○秋田市河辺岩見温泉交流センター条例施行規則

平成28年3月18日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市河辺岩見温泉交流センター条例(平成28年秋田市条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 秋田市河辺岩見温泉交流センター(以下「交流センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 交流センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(使用許可申請)

第4条 条例第2条第1項の許可(浴室の使用に係るものを除く。以下同じ。)を受けようとする者は、使用しようとする最初の日の1月前から当日までに秋田市河辺岩見温泉交流センター使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書)

第5条 市長は、許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田市河辺岩見温泉交流センター使用許可書を交付するものとする。

(使用の中止等の届出)

第6条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第7条 条例第9条の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合の交流センターの開館時間および休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する開館時間もしくは第3条に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

秋田市河辺岩見温泉交流センター条例施行規則

平成28年3月18日 規則第23号

(平成28年10月1日施行)