○秋田市スポーツ推進委員に関する規則

平成28年3月18日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、本市スポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、本市スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整ならびに住民に対するスポーツに関する指導および助言を行うこと。

(平29規則40・一部改正)

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、96人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、同項の期間中においても、スポーツ推進委員を解職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令ならびに条例および規則その他の規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識および技術の習得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にスポーツ推進委員として委嘱されている者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(平成29年12月22日規則第40号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

秋田市スポーツ推進委員に関する規則

平成28年3月18日 規則第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第6章
沿革情報
平成28年3月18日 規則第33号
平成29年12月22日 規則第40号