○秋田市八橋運動公園体育施設管理規則
平成28年3月18日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市都市公園条例(昭和39年秋田市条例第35号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、八橋運動公園内の陸上競技場、硬式野球場、相撲場、球技場、第2球技場、テニスコートおよび多目的グラウンド(以下「体育施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場期間および開場時間)
第2条 体育施設の開場期間および開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開場期間又は開場時間を変更することができる。
開場期間 | 開場時間 | 備考 |
4月1日から11月30日まで | 午前6時から午後6時(照明設備を設置した施設にあっては、午後9時30分)まで | 開場時間は、日出又は日没の時刻に応じ、これを伸縮することができる。 |
(使用の手続等)
第3条 体育施設を使用しようとする者は、次の各号に定める手続を経なければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 貸切使用をしようとする者は、使用許可申請書を市長に提出し、使用料の納付と同時に使用許可書の交付を受け、使用の際これを職員に提示しなければならない。
(2) 個人使用をしようとする者は、使用料の納付と同時に使用券の交付を受け、使用の際これを職員に提出しなければならない。
(3) 年間個人使用をしようとする者は、使用許可申請書を市長に提出し、使用料の納付と同時に年間個人使用許可書の交付を受け、使用の際これを職員に提示しなければならない。
(使用の中止等の届出)
第4条 前条第1項の規定により使用許可書、使用券又は年間個人使用許可書(以下「使用許可書等」という。)の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該体育施設の使用を中止し、又は使用の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(使用料の還付申請)
第5条 条例第11条ただし書の規定により体育施設の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付額)
第6条 条例第11条ただし書の規定による体育施設の使用料の還付の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用しなかった場合 既納額の全額
(2) 使用する最初の日から起算して30日前までに使用の中止の届出があった場合 既納額の全額
(3) 使用する最初の日から起算して7日前までに使用の中止の届出があった場合 既納額の5割に相当する額(冷暖房設備又は夜間照明設備に係る使用料については、全額)
(使用料の減免申請)
第7条 条例第12条の規定により体育施設の使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けた箇所以外に立ち入らないこと。
(2) 器具、備品等は、職員の許可を受けた後に搬出するものとし、その使用が終わったときは、直ちに清掃して指定の場所に返納し、職員の点検を受けること。
(3) 使用後は、清掃および整理整頓をし、職員の点検を受けること。
(4) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
2 使用者(陸上競技場、硬式野球場、球技場および第2球技場(以下「陸上競技場等」という。)を使用する者に限る。)は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する施設の収容人員を超えないこと。
(2) 陸上競技場等に入場する者(以下「入場者」という。)の整理その他場内外の秩序を保つため、必要な責任者および整理員を置くこと。
(3) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第9条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災、爆発等危険の生ずるおそれのある行為をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 施設等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で、飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 許可を受けないで物品等の販売および広告、宣伝、募金その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(職員の立入り等)
第10条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用施設にその職員を立ち入らせ、必要な指示を与えることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことができない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。