○秋田市スポーツ施設条例施行規則

平成28年3月18日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市スポーツ施設条例(平成16年秋田市条例第117号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、スポーツ施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間および使用時間)

第2条 スポーツ施設の使用期間および使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に使用期間又は使用時間を変更することができる。

(使用許可申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、使用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、個人使用の場合その他市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 前項の使用許可申請書の提出は、使用しようとする最初の日の1月前までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可書等)

第4条 市長は、前条第1項の使用許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、使用許可書を交付するものとする。

2 市長は、前条第1項ただし書の規定により同項の使用許可申請書の提出を要しない場合において、スポーツ施設を使用することが適当と認めるときは、使用許可書又は使用券を交付するものとする。

3 スポーツ施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該スポーツ施設の使用の際、前2項の使用許可書又は使用券を職員に提示しなければならない。

(使用の中止等の届出)

第5条 使用者は、当該スポーツ施設の使用を中止し、又は使用の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付申請)

第7条 条例第6条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付額)

第8条 条例第6条ただし書の規定による使用料の還付の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用しなかった場合 既納額の全額

(2) 使用する最初の日から起算して30日前までに使用の中止の届出があった場合 既納額の全額

(3) 使用する最初の日から起算して7日前までに使用の中止の届出があった場合 既納額の5割に相当する額(照明設備、冷房設備、暖房設備、スポットライト又はフットライトに係る使用料については、全額)

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた箇所以外に立ち入らないこと。

(2) 器具、備品等は、職員の許可を受けた後に搬出するものとし、その使用が終わったときは、直ちに清掃して指定の場所に返納し、職員の点検を受けること。

(3) 使用後は、清掃および整理整頓をし、職員の点検を受けること。

(4) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

2 使用者(秋田市立体育館、秋田市立茨島体育館、秋田市立河辺体育館、秋田市立雄和体育館および秋田市立雄和南体育館(以下「体育館」という。)を使用する者に限る。)は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する施設の収容人員を超えないこと。

(2) 体育館に入館する者(以下「入館者」という。)の整理その他体育館内外の秩序を保つため、必要な責任者および整理員を置くこと。

(3) 入館者の安全確保の措置を講ずること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第10条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、爆発等危険の生ずるおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 施設等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で、飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 許可を受けないで物品等の販売および広告、宣伝、募金その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(職員の立入り等)

第11条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用施設にその職員を立ち入らせ、必要な指示を与えることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことができない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平31規則9・一部改正)

施設名

使用期間

使用時間

秋田市立体育館

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

秋田市立茨島体育館

秋田市立河辺体育館

秋田市立雄和体育館

秋田市立雄和南体育館

秋田市勝平屋内ゲートボール場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後7時まで

秋田市勝平市民グラウンド

4月1日から11月30日まで

午前6時から午後9時30分まで

秋田市河辺岩見三内野球場

4月1日から11月30日まで

午前6時から午後6時まで

秋田市河辺和田野球場

秋田市河辺戸島野球場

秋田市スポパークかわべ

秋田市雄和新波野球場

秋田市雄和花の森野球場

秋田市雄和花の森テニスコート

4月1日から11月30日まで

午前6時から午後9時30分まで

備考 この表の規定にかかわらず、秋田市勝平市民グラウンド、秋田市河辺岩見三内野球場、秋田市河辺和田野球場、秋田市河辺戸島野球場、秋田市スポパークかわべ、秋田市雄和新波野球場および秋田市雄和花の森野球場の使用時間については、日出又は日没の時刻に応じ、これを伸縮することができる。

秋田市スポーツ施設条例施行規則

平成28年3月18日 規則第35号

(平成31年4月1日施行)