○秋田市一つ森公園弓道場管理規則

平成28年3月18日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市都市公園条例(昭和39年秋田市条例第35号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、一つ森公園内の弓道場(以下「弓道場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場期間および開場時間)

第2条 弓道場の開場期間および開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開場期間又は開場時間を変更することができる。

開場期間

開場時間

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

(使用の手続)

第3条 弓道場を使用しようとする者は、使用許可申請書を市長に提出し、使用料の納付と同時に使用許可書の交付を受け、使用の際これを職員に提示しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の中止等の届出)

第4条 前条の規定により使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、弓道場の使用を中止し、又は使用の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(使用料の還付申請)

第5条 条例第11条ただし書の規定により弓道場の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付額)

第6条 条例第11条ただし書の規定による弓道場の使用料の還付の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用しなかった場合 既納額の全額

(2) 使用する最初の日から起算して30日前までに使用の中止の届出があった場合 既納額の全額

(3) 使用する最初の日から起算して7日前までに使用の中止の届出があった場合 既納額の5割に相当する額

(使用料の減免申請)

第7条 条例第12条の規定により弓道場の使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた箇所以外に立ち入らないこと。

(2) 器具、備品等は、職員の許可を受けた後に搬出するものとし、その使用が終わったときは、直ちに清掃して指定の場所に返納し、職員の点検を受けること。

(3) 使用後は、清掃および整理整頓をし、職員の点検を受けること。

(4) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出ること。

(5) 貸切使用をする場合にあっては、場内外の秩序を保つため、必要な責任者および整理員を置くこと。

(6) 小学生、中学生又は高校生が使用する場合にあっては、引率者(監督する者を含む。)を伴うこと。

(7) 弓道の未経験者が単独で使用しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(職員の立入り等)

第9条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用施設にその職員を立ち入らせ、必要な指示を与えることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことができない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

秋田市一つ森公園弓道場管理規則

平成28年3月18日 規則第37号

(平成28年4月1日施行)