○秋田市健康広場管理規則
平成28年3月18日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市都市公園条例(昭和39年秋田市条例第35号)第16条の規定に基づき、八橋運動公園内の健康広場(以下「広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場期間および開場時間)
第2条 広場の開場期間および開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開場期間又は開場時間を変更することができる。
開場期間 | 開場時間 | 備考 |
4月1日から11月30日まで | 午前6時から午後9時30分まで | 開場時間は、日出の時刻に応じ、午前6時以降の時刻からとすることができる。 |
(使用)
第3条 市民は、広場を自由に使用することができる。ただし、体育に関する大会のためその他の特定の目的のために広場の一部又は全部を使用する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により広場の一部又は全部を使用しようとする者は、使用許可申請書を市長に提出し、使用許可書の交付を受け、使用の際これを職員に提示しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 前条第2項の規定により使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けた箇所以外に立ち入らないこと。
(2) 器具、備品等は、職員の許可を受けた後に搬出するものとし、その使用が終わったときは、直ちに清掃して指定の場所に返納し、職員の点検を受けること。
(3) 使用後は、清掃および整理整頓をし、職員の点検を受けること。
(4) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(職員の立入り等)
第5条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用施設にその職員を立ち入らせ、必要な指示を与えることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことができない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。