○秋田市古川町街区公園土崎市民グラウンド管理規則
平成28年3月18日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市都市公園条例(昭和39年秋田市条例第35号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、古川町街区公園内の土崎市民グラウンド(以下「グラウンド」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間および使用時間)
第2条 グラウンドの使用期間および使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に使用期間又は使用時間を変更することができる。
使用期間 | 使用時間 | 備考 |
4月1日から11月30日まで | 午前6時から午後9時30分まで | 使用時間は、日出の時刻に応じ、午前6時以降の時刻からとすることができる。 |
(使用の手続)
第3条 グラウンドを使用しようとする者は、使用許可申請書を市長に提出し、使用料の納付と同時に使用許可書の交付を受け、使用の際これを職員に提示しなければならない。ただし、個人使用の場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の中止等の届出)
第4条 前条の規定により使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、グラウンドの使用を中止し、又は使用の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(使用料の還付申請)
第5条 条例第11条ただし書の規定によりグラウンドの使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付額)
第6条 条例第11条ただし書の規定によるグラウンドの使用料の還付の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用しなかった場合 既納額の全額
(2) 使用する最初の日から起算して30日前までに使用の中止の届出があった場合 既納額の全額
(3) 使用する最初の日から起算して7日前までに使用の中止の届出があった場合 既納額の5割に相当する額(土崎市民グラウンド夜間照明設備に係る使用料については、全額)
(使用料の減免申請)
第7条 条例第12条の規定によりグラウンドの使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けた箇所以外に立ち入らないこと。
(2) 器具、備品等は、職員の許可を受けた後に搬出するものとし、その使用が終わったときは、直ちに清掃して指定の場所に返納し、職員の点検を受けること。
(3) 使用後は、清掃および整理整頓をし、職員の点検を受けること。
(4) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(職員の立入り等)
第9条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用施設にその職員を立ち入らせ、必要な指示を与えることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことができない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。