○秋田市消費生活センターの組織および運営等に関する基準を定める条例施行規則

平成28年3月18日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市消費生活センターの組織および運営等に関する基準を定める条例(平成28年秋田市条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(消費生活相談員)

第2条 消費生活相談員は、条例第4条の規定による資格を有する者のうちから任用する。

2 消費生活相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(令2規則19・一部改正)

(情報の安全管理のための措置)

第3条 消費生活相談等の事務の実施により作成された文書等は、施錠のできる保管庫又は書庫に保管するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

秋田市消費生活センターの組織および運営等に関する基準を定める条例施行規則

平成28年3月18日 規則第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第6章 消費者保護
沿革情報
平成28年3月18日 規則第42号
令和2年3月30日 規則第19号