○秋田市職員の任用に関する規則

平成28年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、一般職に属する職員(臨時的任用職員を除く。)(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則19・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 職員以外の者を職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 職員をその職員が現に任命されている職より上位の職に任命することをいう。

(3) 降任 職員をその職員が現に任命されている職より下位の職に任命することをいう。

(4) 転任 職員を昇任および降任以外の方法で他の職に任命することをいう。

(任命の方法)

第3条 職員の職に欠員を生じた場合においては、市長は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命するものとする。

(競争試験による採用)

第4条 職員の採用は、第9条の規定による場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)により行わなければならない。

(試験機関)

第5条 試験は、市長が行うものとする。

(受験資格)

第6条 年齢、経歴、免許その他の受験者に必要な資格は、試験の種類および区分に応じ、その都度市長が定めるものとする。

(試験の方法)

第7条 試験は、受験者が有する職務を遂行する能力(以下「職務遂行能力」という。)および適性を判定することを目的とし、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

(3) 適性検査

(4) 経歴評定

(5) 体力度試験

(6) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行能力および適性を客観的に判定することができる方法

(試験の告知)

第8条 試験を行う場合は、次に掲げる事項を告知するものとする。

(1) 試験の種類および区分

(2) 試験の対象となる職についての職務の概要および給与

(3) 受験者に必要な資格

(4) 試験の方法、時期および場所

(5) 受験申込書の入手および提出の場所、時期および手続その他必要な受験手続

(6) 前各号に掲げるもののほか、試験に関し必要な事項

(選考による採用)

第9条 次に掲げる職への採用は、選考によることができるものとする。

(1) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職

(2) 国又は他の地方公共団体等に現に正式に任用されている者をもって補充しようとする職であって、その者が現に任用されている職と同等以下であると認められるもの

(3) 職員であった者をもって補充しようとする職であって、その者がかつて任命されていた職と同等以下のもの

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用の職

(5) 前各号に掲げるもののほか、選考によることが適当であると認められる職

(令元規則19・一部改正)

(条件付採用期間)

第10条 職員の採用は、その採用の日から起算して6箇月間は条件付のものとする。

2 前項の条件付の採用は、前項の期間の満了前に市長が別段の措置をとらない限り、当該期間が満了する日の翌日から正式のものとする。

(令元規則19・一部改正)

(条件付採用期間の延長)

第11条 市長は、前条第1項の適用を受ける職員であって、次の各号のいずれかに該当する者の同項に規定する期間を6箇月以内の期間において延長することができる。

(1) 前条第1項に規定する期間内において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合

(2) 正式採用となるための職務遂行能力の実証が十分でないと認められる場合

2 前項の規定による延長は、当該職員の採用の日から1年を超えることができない。

(会計年度任用職員に対する条件付採用期間に関する規定の適用)

第12条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前2条の規定の適用については、第10条第1項中「6箇月間」とあるのは「1箇月間」と、前条第1項中「6箇月以内の期間において延長する」とあるのは「延長する」と、同項第1号中「90日」とあるのは「15日」と、同条第2項中「採用の日から1年」とあるのは「任期」とする。

(令元規則19・追加)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則19・旧第12条繰下)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月15日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

秋田市職員の任用に関する規則

平成28年3月31日 規則第47号

(令和2年4月1日施行)