○秋田市再就職者による依頼等の届出に関する規則
平成28年3月29日
公平規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者による依頼等の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、秋田市職員の退職管理に関する条例(平成28年秋田市条例第11号)および秋田市職員の退職管理に関する規則(平成28年秋田市規則第26号)の例による。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第3条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を秋田市公平委員会に提出して行うものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 職
(4) 依頼等をした再就職者の氏名
(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称および当該営利企業等における当該再就職者の地位
(6) 依頼等が行われた日時
(7) 依頼等の内容
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。