○秋田市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に係る決裁に関する規程
平成28年3月28日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、秋田市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(昭和52年秋田市教委規則第8号。以下「規則」という。)第3条第1項および第4条の規定に基づき、規則第2条の規定により補助執行させる事務(以下「補助執行事務」という。)の専決その他の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(部長専決事項)
第2条 観光文化スポーツ部長は、補助執行事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 各種委員会の委員等(文化財保護審議会委員その他特に重要と認められるものを除く。)の委嘱および解職に関すること。
(2) 千秋美術館の開館時間および休館日の変更に関すること。
(課長等専決事項)
第3条 観光文化スポーツ部文化振興課長は、補助執行事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 一般文化財および埋蔵文化財の調査および保護ならびに管理に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(2) 文化財関係資料等の貸出しおよび利用の許可に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(3) 文化財保護審議会に関すること(委員の委嘱および解職に関する事項を除く。)。
2 観光文化スポーツ部スポーツ振興課長は、補助執行事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 学校体育施設の開放に関すること。
3 秋田城跡歴史資料館事務長は、補助執行事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 史跡秋田城跡の現状等変更許可に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、史跡秋田城跡の調査および保護ならびに管理に関すること。
(3) 史跡秋田城跡に係る文化財関係資料等の貸出しおよび利用の許可に関すること。
4 千秋美術館事務長は、補助執行事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 美術作品等の寄託に関すること。
(2) 千秋美術館の管理に関すること。
5 市民サービスセンター所長は、補助執行事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 定期講座、各種学級等の実施に関すること。
(2) 討論会、講習会、実習会、展示会等の開催に関すること。
(3) 社会教育関係団体の育成に関すること。
(4) 生涯学習奨励員に関すること。
(定めのない専決事項等)
第4条 この訓令に定めるもののほか、前2条に規定する専決事項以外のものの専決その他の補助執行事務に係る決裁については、秋田市事務決裁規程(昭和35年秋田市訓令第10号)の例による。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。