○秋田市消防通信規程

平成28年3月22日

消防本部訓令第3号

秋田市消防通信規程(昭和60年消防本部訓令第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 通信統制(第3条―第5条)

第3章 緊急通信(第6条・第7条)

第4章 無線局(第8条―第12条)

第5章 指令員および通信員(第13条―第15条)

第6章 保守点検整備(第16条・第17条)

第7章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令又は別に定めがあるもののほか、消防通信の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信 火災、救急および各種災害(以下「災害等」という。)の対処その他の消防活動上必要な通信をいい、緊急通信および普通通信に区分する。

(2) 緊急通信 災害等の対処に使用する通信であって、次に掲げるものをいう。

 災害通報 119番通報又は消防署、消防分署および消防出張所(以下「署所」という。)への加入電話等により通報される通信をいう。

 指令 指令課から消防隊等の出動に関する指示命令を行うために発する通信をいう。

 消防情報通信 災害等の状況、消防隊等の活動内容その他消防業務上必要な情報に関する通信をいう。

 支援情報通信 指令課から災害活動に従事する消防隊等に、災害活動に必要とされる支援情報を伝達するための通信をいう。

 業務通報 指令課、署所又は消防隊等から警察、電力、ガス事業者その他の関係機関に対し、災害等に関する情報を通報するための通信をいう。

(3) 普通通信 消防活動上必要な通信であって、緊急通信以外のものをいう。

(4) 指令センター 災害通報の受信、災害情報の収集および伝達、消防隊等への指令その他の有線設備又は無線設備を使用した通信に関する業務を行う施設をいう。

(5) 通信設備 指令設備、ファクシミリ通信設備、電話設備、無線設備および消防情報ネットワーク設備ならびにこれらの付属装置をいう。

(6) 指令員 指令センターにおいて通信業務に従事する職員をいう。

(7) 通信員 署所の受付勤務員又は無線設備の操作に従事する職員をいう。

第2章 通信統制

(通信の優先順位)

第3条 消防通信は、緊急な通信を優先し、原則として次の各号に定める順位とする。

(1) 災害通報

(2) 指令

(3) 消防情報通信

(4) 支援情報通信

(5) 業務通報

(6) 普通通信

(緊急統制)

第4条 指令課長は、通信設備および消防通信の運用に重大な支障が生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるときは、直ちに通信設備の使用を禁止し、又は制限するものとする。

(通話試験等)

第5条 指令員および通信員(以下「指令員等」という。)は、毎日定時に無線設備の通話試験を行わなければならない。

2 指令員は、通信設備の異常について常時監視するものとし、当該通信設備に異常が発生した場合は、その都度試験を行わなければならない。

第3章 緊急通信

(災害通報の受理および指令)

第6条 指令員は、災害通報および応援要請を受理したときは、必要事項を聴取するとともに確認し、これを署所に指令し、又は各課および関係機関に連絡しなければならない。

2 署所において災害等を覚知したときは、電話等により、直ちにこれを指令課に通報しなければならない。

3 指令は、原則として音声および指令書により行うものとする。

(情報の連絡)

第7条 指令課は、消防活動上障害がある情報を受けたときは、速やかに署所又は各課に連絡しなければならない。

第4章 無線局

(無線局の区分)

第8条 無線局の区分は、基地局、陸上移動局(以下「移動局」という。)、固定局および衛星地球局とする。

2 基地局は、基地局と移動局との間の無線通信業務を行うものとする。

3 移動局は、車載型陸上移動局(以下「車載局」という。)、可搬型陸上移動局(以下「可搬局」という。)および携帯型陸上移動局(以下「携帯局」という。)とし、基地局又は他の移動局との間の無線通信業務を行うものとする。

4 固定局は、他の固定局との間の通信を行うものとする。

5 衛星地球局は、衛星を介して、音声、データおよび画像伝送等の通信を行うものとする。

(無線局の開局)

第9条 無線局の開局は、次のとおりとする。

(1) 基地局および固定局は、常時開局しておくものとする。

(2) 車載局は、出動するとき、出向するとき、有線通信が不通のとき、機能試験を行うとき、又は指令課長の指示があるときは、開局するものとする。

(3) 可搬局および携帯局は、随時開局するものとする。ただし、車載局の代替として開局するときは、その旨を基地局に報告するとともに通信の状態を確認しなければならない。

(車載局の緊急開局)

第10条 無線設備以外の通信設備を使用することができなくなった場合は、直ちに車載局を開局しなければならない。

2 前項の規定により開局した車載局は、指令課長の指示があるまで閉局してはならない。

(無線通信の割り込み)

第11条 無線局による通信中に通信の割り込みを行うときは、緊急である旨を発信するものとする。

(無線通信の監視および統制)

第12条 指令員は、常に移動局の交信を監視し、無線通信の適正な運用を統制しなければならない。

2 指令課長および現場最高指揮者は、災害発生時において通信のふくそうがあるときその他運用上必要があると認めるときは、無線通信を統制するものとする。ただし、統制中に緊急かつ重大な事態が発生し、無線通信の必要が生じたときは、この限りでない。

3 指令課長および現場最高指揮者は、無線通信を統制する必要がなくなったときは、速やかに統制を解除しなければならない。

第5章 指令員および通信員

(指令員の責務)

第13条 指令員は、指令センターおよび通信設備の機能に精通するとともに、常に冷静な判断および敏速かつ的確な操作により、通信機能の円滑な活用に努めなければならない。

(遵守事項)

第14条 指令員等は、秋田市消防職員服務規程(平成28年秋田市消防本部訓令第5号)第43条各号に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 法令等を遵守すること。

(2) 通信設備を目的外に使用しないこと。

(3) 通信の内容は、簡潔明瞭にすること。

(4) 通信の内容を的確に聴取し、記録すること。

(5) 通信設備の機能の保全に努めること。

(平28消本訓令5・一部改正)

(記録および報告)

第15条 指令員は、災害等に関する事項を記録し、これを上司に報告しなければならない。

第6章 保守点検整備

(保守および点検整備)

第16条 通信設備の点検の種別は、日常点検、定期点検および臨時点検とする。

2 日常点検は、指令員等が常に目視等により、通信設備の外観、機能等について行う点検をいう。

3 定期点検は、通信設備の保守、整備等について、本市の委託を受けた者(以下「保守点検業者」という。)が定期に行う点検をいう。

4 臨時点検は、通信設備に不調又は障害が発生した場合に、指令員(軽微な不調又は障害が発生した場合に限る。)および保守点検業者が行う点検をいう。

5 指令員等は、清掃、整頓等の通信設備の必要な保守管理を行わなければならない。

(故障時の措置)

第17条 署長、警防課長又は指令課長は、通信設備が故障したときは、応急措置をし、速やかに復旧に必要な措置を講ずるものとする。この場合において、消防通信の運用上重大な支障があるものについては、その概要を速やかに消防長に報告しなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第18条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日消防本部訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

秋田市消防通信規程

平成28年3月22日 消防本部訓令第3号

(平成28年4月1日施行)