○秋田市消防職員服務規程

平成28年3月30日

消防本部訓令第5号

秋田市消防職員服務規程(昭和60年秋田市消防本部訓令第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第17条)

第2章 職員一般

第1節 制服等(第18条・第19条)

第2節 消防手帳(第20条―第24条)

第3節 招集(第25条―第29条)

第4節 公務災害(第30条)

第3章 勤務時間等

第1節 毎日勤務(第31条)

第2節 隔日勤務(第32条―第37条)

第4章 本部(第38条・第39条)

第5章 消防署

第1節 勤務要領(第40条―第44条)

第2節 監督(第45条―第48条)

第6章 表彰(第49条・第50条)

第7章 雑則(第51条―第53条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、秋田市消防職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 消防署長および消防本部の課長をいう。ただし、理事、消防次長、副理事、消防署長、課長およびこれに相当する職にあっては、消防長とする。

(2) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は秋田市職員の休職の事由に関する条例(昭和61年秋田市条例第6号)第2条に規定する休職をいう。

(3) 停職 法第29条第1項に規定する停職をいう。

(4) 職務免除 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年秋田市条例第7号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除をいう。

(5) 休日 秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号。以下「条例」という。)第9条に規定する休日および条例第10条の規定により指定された代休日をいう。

(6) 休暇 条例第11条に規定する休暇をいう。

(7) 自己啓発等休業 法第26条の5に規定する自己啓発等休業をいう。

(8) 配偶者同行休業 法第26条の6に規定する配偶者同行休業をいう。

(9) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条に規定する育児休業をいう。

(10) 育児短時間勤務等 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務および育児休業法第17条の規定による育児短時間勤務の例による短時間勤務をいう。

(11) 部分休業 育児休業法第19条に規定する部分休業、法第26条の2に規定する修学部分休業および法第26条の3に規定する高齢者部分休業をいう。

(12) 庶務事務システム 電子計算機を利用して職員の服務の管理に関する事務処理を行う情報処理システムをいう。

(平28消本訓令6・一部改正)

(服務心得)

第3条 職員は、法令等の定めるところに従い、常に次の各号に掲げる事項を守り誠実に職務を遂行しなければならない。

(1) 消防技能の習得および知識の涵養に努めること。

(2) 職務の遂行に当たっては、公正かつ親切丁寧を旨とし、消防活動に際しては、敏しょう果敢な行動をとること。

(3) 礼儀を正し、秩序を維持し、融和団結を図ること。

(営利企業等への従事)

第4条 職員は、法第38条第1項の規定により営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、関係書類を添付して営利企業等従事許可申請書をあらかじめ消防長に提出しなければならない。

2 職員が他の公職又は法第38条第1項の許可に係る会社その他の団体以外の各種団体の役職員を兼ねようとするときも、前項と同様とする。

3 職員は、前2項の許可を受けた後、従事する必要がなくなったときは、速やかに消防長に届け出なければならない。

(職員徽章および職員名札の着用)

第5条 職員は、秋田市職員徽章佩用規程(昭和25年秋田市規則第4号)の定めるところにより、職員徽章を佩用しなければならない。

2 職員は、貸与された職員名札を勤務時間中左胸部の見やすい位置に着用しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず職務の性質その他の事情を考慮して所属長が着用の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(届出義務等)

第6条 職員は、本籍地、現住所又は氏名に変更があった場合は、速やかに総務課長に届け出なければならない。

2 職員は、学歴に変更のあった場合又は新たに免許その他の資格を取得した場合は、その事実を証明する書類を添えて総務課長に届け出なければならない。

3 職員は、公務上又は公務外において次に掲げる場合に該当するときは、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。

(1) 交通事故等があった場合

(2) 飲酒運転等の重大な交通違反があった場合

(3) 法令等に違反したとして捜査機関による取調べ等(交通違反に係るものを除く。)を受けた場合

(4) 県外へ旅行しようとする場合

(5) 証人および鑑定人として出向する場合

4 前項第1号から第3号までの報告があった場合、所属長は、事故(負傷等)報告書により、速やかに消防長に報告しなければならない。

(事務引継等)

第7条 職員は、別に定めがある場合を除くほか、配置換え等を命ぜられ、又は離職するときは、発令の通知を受けた日から速やかに担当事務について事務引継書を作成し、関係書類を添えて、後任者又は所属長が指定する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別に定める職員にあっては、口頭をもって事務引継および報告を行うことができる。

3 職員は、欠勤、早退又は出張の場合において、処理未済の担当事務があるときは、必要事項を上司に申告し、事務が滞らないようにしなければならない。

(辞職)

第8条 職員が退職しようとするときは、退職しようとする日の10日前(特別の事由がある場合はこの限りでない。)までに所属長に退職願を提出しなければならない。

(時間外および休日勤務)

第9条 時間外および休日勤務の勤務命令は、庶務事務システムにより所属長がこれを命ずる。ただし、庶務事務システムにより難いときは、時間外勤務等命令簿兼整理簿によるものとする。

(平28消本訓令6・一部改正)

(出勤)

第10条 職員は、勤務時間の開始と同時に執務することができるように出勤しなければならない。

(出勤簿)

第11条 職員は、出勤したときは、速やかに自ら出勤簿に押印しなければならない。ただし、庶務事務システムにより服務の管理に関する事務処理を行う職員にあっては、この限りでない。

2 所属長は、用務の都合により職員が出勤簿に押印することができないときは、欠印簿に必要な事項を記載し、出勤簿にその旨を表示しなければならない。

(平28消本訓令6・一部改正)

(欠勤および遅刻の処理)

第12条 所属長は、休職、停職、職務免除、休日、休暇、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業、育児短時間勤務等および部分休業に該当して職員が勤務しないこととされている場合を除き、職員が勤務しない場合は欠勤として、定刻までに出勤しなかった場合は遅刻として、それぞれ庶務事務システムにより総務課長に合議しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難いときは、休暇簿等によるものとする。

2 職員が休暇等の手続をとらずに勤務しなかった場合であって、その理由が明らかでないときは、これを欠勤とみなして整理する。

(平28消本訓令6・一部改正)

(休暇の手続)

第13条 条例第11条に定める年次有給休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の申出、請求又は申請は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる休暇について、庶務事務システムによる申出又は請求を行うことができないときは、休暇簿等によるものとする。

(1) 年次有給休暇 庶務事務システムにより休暇の時季を明らかにして所属長に申し出るものとする。この場合において、負傷又は疾病のため連続する7日以上の期間を請求するときは、医師の診断書を添付するものとする。

(2) 療養休暇 医師の診断書を添付し、庶務事務システムにより休暇の時季を明らかにして所属長に請求するものとする。

(3) 特別休暇 庶務事務システムにより休暇の事由および時季を明らかにして所属長に請求し、又は申し出るものとする。この場合において、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年秋田市規則第2号。以下「規則」という。)第14条第1項の表第2号、第3号および第5号の2から第11号までに規定する休暇を請求し、又は申し出るときは、その事由を証明する書類を添付するものとする。

(4) 介護休暇 介護休暇申請書により介護の対象者および休暇の時季を明らかにし、これらを証明する書類を添付して、所属長を経て消防長に請求するものとする。

(5) 介護時間 介護時間申請書により介護の対象者および休暇の時季を明らかにし、これらを証明する書類を添付して、所属長を経て消防長に請求するものとする。

2 所属長は、前項第1号後段に規定する請求があった場合は、条例第12条第3項ただし書に規定する時季の変更を行わない。

3 所属長は、第1項第1号後段第2号および第3号(規則第14条第1項の表第15号に規定する休暇の請求があった場合を除く。)に規定する休暇の請求又は申出があった場合は、総務課長に合議しなければならない。

(平28消本訓令6・令3消本訓令2・一部改正)

(職務免除の手続)

第14条 職員は、職務免除の承認を受けようとするときは、関係書類を添付して職務専念義務免除申請書をあらかじめ消防長に提出しなければならない。

(勤務状況の整理および管理)

第15条 所属長は、庶務事務システムにより作成された職員の服務に関する記録又は出勤簿その他職員の服務に関する帳簿を管理し、常に職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。

2 総務課長は、前項の記録もしくは帳簿又はこれらを整理した資料により、毎年速やかに前年中の職員の勤務の状況をまとめ、上司に供覧しなければならない。

(平28消本訓令6・一部改正)

(出張)

第16条 出張を命ぜられた職員は、出発に際し、特別の場合を除き所属長にその旨を申告しなければならない。この場合において、当該出張が宿泊を要するものであるときは、その期間中の宿所等を明らかにしておかなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が次の各号に掲げる場所への出張を命じられた場合は消防長に申告するものとする。

(1) 秋田県消防学校初任科

(2) 消防庁消防大学校総合教育・専科教育

(3) 救急救命研修所(救急救命士の養成)

3 職員は、出張中において災害、病気その他やむを得ない事由のため、命ぜられた出張の用務を遂行することができないときは、速やかに所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。

4 出張を命ぜられた職員は、随行の場合を除き、帰庁後速やかに復命書により所属長に復命しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもってこれに代えることができる。

(庁舎の清掃美化)

第17条 職員は、常に執務室その他庁舎の清掃美化に努めなければならない。

第2章 職員一般

第1節 制服等

(着用期間)

第18条 職員の制服等の着用期間は、次のとおりとする。

(1) 冬服

1月1日から5月31日まで

10月1日から12月31日まで

(2) 夏服 6月1日から9月30日まで

(制服等の着用)

第19条 職員は、執務するときは、制服を着用するものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、活動服、救助服又は救急服を着用することができるものとする。

(1) 消防本部(以下「本部」という。)および消防署の職員が、立入検査又は調査等で制服を汚損するおそれがある職務の執行にあたるとき。

(2) 本部および消防署の毎日勤務する職員(以下「毎日勤務者」という。)が、主として消防活動又は特殊な事務作業に従事するとき。

(3) 隔日勤務する職員が執務するとき。

(4) 所属長が、必要がないと認めたとき。

2 制服の着用にあたっては、次の各号を守らなければならない。ただし、消防長が認めたときは、これによらないことができる。

(1) 常に服装は清そで、容姿は端正であること。

(2) 制服を着用しネクタイ、バンドおよび短靴等を併用するときは、当該制服下衣の色調および貸与品の制式と類似したものを用いること。

(3) 出勤、退庁時の服装は、制服等および私服を混用しないこと。

(4) 貸与被服は、保存手入れを充分にし、丁寧に取り扱うこと。

3 防火帽、防火衣等は、火災および各種災害(以下「火災等」という。)の出動の場合に着用するものとし、訓練出動および警戒出動の場合は、必要に応じて着用するものとする。

第2節 消防手帳

(手帳)

第20条 職員の身分を証明するため、消防吏員に消防手帳(以下「手帳」という。)を貸与する。

2 手帳の制式は、別表1のとおりとする。

(取扱い)

第21条 手帳の取扱いについては、次の各号を厳守しなければならない。

(1) 手帳は、他人に貸与し、交換し、又は改ざんしないこと。

(2) 手帳には、職務に関する事項以外は記載しないこと。

(3) 手帳は、職務を執行する場合のほか、使用しないこと。

(4) 手帳を関係者等に提示するときは、身分等を明確に判別できるように示すこと。

(整理)

第22条 手帳は、本部に消防手帳貸与原簿を備え一連番号を付して整理するものとする。

2 勤務課署に異動があったときは、所属部署において整理し所属長が押印するものとする。

(再貸与手続)

第23条 手帳の記載事項に変更があったとき、又は汚損し、破損し、亡失し、もしくは滅失したときは、消防長に再貸与願出書を提出し、再貸与を受けなければならない。

2 手帳の記載事項に変更があったとき、又は手帳を汚損し、もしくは破損して再貸与を受けようとするときは、再貸与願出書に当該手帳を添えて提出しなければならない。

(返納)

第24条 所属長は、所属職員が死亡し、退職し、停職し、又は休職したときは、3日以内に手帳を返納させなければならない。

2 手帳を亡失して再貸与を受けた後に、亡失した手帳を発見したときは、これを直ちに返納しなければならない。

第3節 招集

(招集命令者)

第25条 消防長又は署長は、火災等が発生し、もしくは発生のおそれがあるとき又は訓練その他必要があると認めるときは、職員を招集し勤務に服させることができる。

(伝達方法)

第26条 招集の伝達方法は、次のとおりとする。

(1) 緊急伝達 消防信号、電話又は電子メール等により伝達するもの

(2) 事前伝達 日時および場所等を事前に伝達しておくもの

(参集の義務)

第27条 職員は、次の各号の一に該当するときは、速やかに参集しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため参集することができないときは、所属長にその旨を届け出なければならない。

(1) 招集の命を受けたとき。

(2) 火災警報が発令されたとき。

(3) 居住区域内およびその周辺に火災等が発生し、参集し消防活動が必要と認めるとき。

(4) 震度5弱以上の地震が発生したとき、又は地震による被害の発生が予想されるとき。

2 前項の規定による参集場所は、第1号の場合にあっては指定された場所、第2号および第4号の場合にあっては勤務部署、第3号の場合にあっては災害現場とする。

3 第1項の規定により火災現場に参集する場合は、特に指定するときを除き、参集後の勤務に支障のない服装で参集しなければならない。

(参集報告)

第28条 所属長は、職員の参集状況を消防長に報告しなければならない。

(参集心得)

第29条 職員は、常に招集に応ずることができるよう次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 服装および携帯品は、常に準備しておくこと。

(2) 常に連絡先を明らかにしておくこと。

(3) 気象その他の状況により、火災等の発生するおそれがあると認めるときは、自ら勤務部署に連絡し、上司の指示をうけること。

第4節 公務災害

(公務災害の措置)

第30条 所属長は、職員が職務執行中に負傷し、又は発病した場合は、応急措置を講じ、速やかに消防長に報告するとともに、医療機関において必要な処置を受けさせなければならない。

第3章 勤務時間等

第1節 毎日勤務

(勤務時間および休憩時間)

第31条 毎日勤務者の勤務時間および休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休憩時間 午後零時から午後1時まで

2 勤務の特殊性等により前項に定める勤務時間および休憩時間により難いとき、又は仕事と生活の調和もしくは職員の健康の確保を図るため公務の運営に支障がないと認めるときは、別に定める勤務時間および休憩時間によるものとする。

(令2消本訓令2・一部改正)

第2節 隔日勤務

(勤務時間)

第32条 本部および消防署に隔日勤務する職員(以下「隔日勤務者」という。)の勤務時間は、休憩時間および仮眠時間を除き1週間当たり38時間45分とする。

(勤務時間の割り振り)

第33条 隔日勤務者の勤務は、2部制とし、勤務の割り振りは、隔日の午前8時30分から翌日午前8時30分まで(以下「1当務」という。)とする。

(勤務を要しない日)

第34条 隔日勤務者の勤務を要しない日は、毎4週間につき8日とし、その割り振りは、所属長が指定する。

(休憩時間)

第35条 隔日勤務者の休憩時間は、1当務につき2時間30分を超えない範囲で所属長が指定する。

2 前項に定める休憩時間中に勤務を命じた場合は、別に休憩時間を与えなければならない。

(仮眠時間)

第36条 隔日勤務者の仮眠時間は、6時間とする。

2 所属長は、午後10時から翌日午前6時までの間において前項の仮眠時間を指定しなければならない。ただし、災害出動等のため仮眠できなかったときは、別に与えることができる。

(勤務時間の特例)

第37条 所属長は、火災等が発生したとき、又は必要があると認めたときは、第32条の規定にかかわらず、隔日勤務者の勤務時間を延長し、又は非番日もしくは休日であっても勤務に服させることができる。

第4章 本部

(課外勤務)

第38条 消防長は、本部の課に人員の不足を生じ、事務の執行に重大な支障があると認めるときは、職員に対し期限を定めて当該課へ補充勤務を命ずることができる。

(退庁および交代)

第39条 毎日勤務者は、退庁するときは各自所管の文書、物品等を整理し、所定の場所に収納しなければならない。

2 隔日勤務者が退庁するときは、次の各号を引き継ぎ、勤務交代するものとする。

(1) 前日の実施事項の大要

(2) 引き継いで実施する事務又は作業

(3) 外部に関係ある事項

(4) 職員の休暇

(5) その他必要と認める事項

第5章 消防署

第1節 勤務要領

(点検)

第40条 毎日午前8時30分には、秋田市消防訓練礼式規則(昭和41年規則第9号)による通常点検の全部又は一部を実施しなければならない。

2 前項の通常点検の点検者は、本署においては署長又は副署長、分署においては分署長、出張所においては出張所長とし、指揮者は、本署においては副署長又は主席主査、分署においては副分署長又は主席主査、出張所においては副出張所長又は主査とする。

3 前項で定める者が不在のときは、当日勤務する者のうちで上席のものがその任にあたるものとする。

(令2消本訓令1・一部改正)

(交代)

第41条 職員の交代は通常点検後とし、引継事項については第39条第2項の規定を準用する。

2 前項の引継ぎは、文書および簿冊については主席主査が立会いのうえ当事者間において行い、その他の事項については本署および分署においては副署長間、出張所においては出張所長と副出張所長間において行うものとする。

3 主席主査は、引継ぎが終わったときは、本署においては副署長を経て署長に、分署においては副分署長を経て分署長に報告しなければならない。

4 前項で定める者が不在のときは、当日勤務する者のうちで上席のものがその任にあたるものとする。

(令2消本訓令1・一部改正)

(清掃等)

第42条 毎週金曜日には庁舎内外の清掃を実施し、毎週土曜日には機械の手入れを実施するものとする。

(受付勤務)

第43条 受付勤務は、原則として2時間を超えない範囲で勤務するものとし、受付勤務する職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 通報および連絡等は、簡潔にして要点にとどめること。

(2) 電話その他による通信事項で決裁又は供覧を要する事項は、電話受発簿に記録し、上司に報告し、又は指示を受けること。

(3) 勤務中は、みだりに所定の場所を離れる等勤務に支障をきたす行為および見苦しい行為をしないこと。

(4) 勤務交代をするときは、申し送りを確実に行うこと。

(5) 受付室には、関係者以外をみだりに出入りさせないこと。

(6) 受付勤務に服するときは、受付勤務表に記録すること。

(遵守事項)

第44条 職員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに勤務場所を離れないこと。

(2) 出動に支障のある履物を用いないこと。

(3) 入浴、運動等は、出動に支障のない範囲において行い、特別警戒時においては、上司の許可を得て行うこと。

(4) 庁舎内外は、常に整理整とんし、出動に支障ある物品を放置しないこと。

第2節 監督

(監督事項)

第45条 消防士長以上の幹部職員(以下この節において「監督者」という。)は、所属する署所の次の事項について監督を行うものとする。

(1) 服装、姿勢、言語および動作の良否

(2) 執務の状況

(3) 点検、礼式および消防操法の熟否

(4) 関係法令、例規および常識の習得

(5) 庁舎、機械器具、備品および消耗品の保守管理ならびに取扱いの適否

(6) その他必要と認める事項

(監督巡視)

第46条 前条に定める事項について次の表の左欄の職にある者は、同表の右欄に定める署所を、随時、監督巡視しなければならない。

左欄

右欄

署長

本署、分署、出張所

副署長

本署、出張所

本署主席主査

分署長

分署

副分署長

分署主席主査

出張所長

出張所

副出張所長

2 前項で定める者が不在のときは、当日勤務する者のうちで上席のものがその任にあたるものとする。

3 第1項で定める者が監督巡視を行ったときは、受付勤務表の所定欄に押印するものとする。

4 署長の監督巡視を受ける職員は、特に指示のあった場合を除き、出動訓練を行わなければならない。

(令2消本訓令1・一部改正)

(報告)

第47条 監督者は、監督上重要又は異例に属する事項については、速やかに上司を通じて署長に報告しなければならない。ただし、個人の秘密に属する事項は、直接報告するものとする。

(会議)

第48条 署長は、必要に応じて幹部会議を開催し、その状況を記録しておくものとする。

第6章 表彰

(表彰)

第49条 表彰は、消防長表彰および署長表彰とし、次の各号の一に該当する個人(職員を含む。)又は団体(消防署、分署、出張所および隊を含む。)に対して行う。

(1) 火災等を早期に発見し、被害の防止に努めた功績顕著なもの

(2) 火災その他の災害において人命救助、救急救護又は防御活動等において功績特に顕著なもの

(3) 消防業務を理解し、協力顕著なもの

(4) 勤務成績が特に優秀で、他の模範であるもの

(5) 任務遂行上功績顕著なもの

2 消防長表彰は、課長又は署長から上申のあったものについて行い、署長表彰は、消防長の承認を得て行うものとする。

(表彰の期日)

第50条 前条の表彰は、消防出初式、消防記念日又は表彰に値する事案発生の都度行うものとする。

第7章 雑則

(名刺)

第51条 職員の公用名刺は、別表2のとおりとし、常時携帯しなければならない。

(届出様式等)

第52条 この訓令において規定する営利企業等従事許可申請書および休暇簿等の様式は、別に定める。

(委任)

第53条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日消本訓令第6号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月18日消本訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日消本訓令第2号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年12月28日消本訓令第2号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

画像

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秋田市消防職員服務規程

平成28年3月30日 消防本部訓令第5号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成28年3月30日 消防本部訓令第5号
平成28年12月27日 消防本部訓令第6号
令和2年3月18日 消防本部訓令第1号
令和2年9月24日 消防本部訓令第2号
令和3年12月28日 消防本部訓令第2号