○秋田市農業委員会の委員および農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年9月28日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項および第18条第2項の規定に基づき、秋田市農業委員会の委員および農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 秋田市農業委員会の委員の定数は、19人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 秋田市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、29人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(秋田市農業委員会の選挙による委員の定数条例および秋田市農業委員会委員の選挙および選挙区定数条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 秋田市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年秋田市条例第20号)

(2) 秋田市農業委員会委員の選挙および選挙区定数条例(昭和32年秋田市条例第32号)

秋田市農業委員会の委員および農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年9月28日 条例第51号

(平成29年7月20日施行)