○秋田市農業委員会委員候補者選考委員会条例

平成28年9月28日

条例第52号

(設置)

第1条 秋田市農業委員会の委員の任命に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定による推薦を受けた者および同項の規定による募集に応募した者のうちから当該委員の候補者(以下「候補者」という。)を選考するため、秋田市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 選考委員会は、市長の求めに応じて候補者の選考を行い、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 選考委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 選考委員会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験者等のうちから、市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(秘密保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(推薦等の禁止)

第6条 委員は、候補者を推薦し、又は候補者として推薦を受け、もしくは応募することができない。

(委員長および副委員長)

第7条 選考委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員長を選挙する会議は、市長がこれを招集する。

3 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第2項の規定による委員の任命に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

秋田市農業委員会委員候補者選考委員会条例

平成28年9月28日 条例第52号

(平成29年1月1日施行)