○秋田市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例
平成28年9月28日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づく地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域内において法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って同号に規定する特定業務施設を新設し、又は増設した同項に規定する認定事業者に対する固定資産税の不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税の税率等)
第2条 地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第2号に規定する特別償却設備設置者について、同条第1号に規定する特別償却設備である家屋又は構築物および償却資産ならびに当該家屋又は構築物の敷地である土地(同令第1条に規定する公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、秋田市市税条例(昭和25年秋田市条例第36号)第46条の3第1項の規定にかかわらず、新たに固定資産税を課することとなった年度から3箇年度に限り、次の表の左欄に掲げる事業の区分および同表の中欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める税率とする。
事業の区分 | 年度の区分 | 税率 |
法第17条の2第1項第1号に掲げる事業 | 初年度 | 100分の0.14 |
第2年度 | 100分の0.35 | |
第3年度 | 100分の0.7 | |
法第17条の2第1項第2号に掲げる事業 | 初年度 | 100分の0.14 |
第2年度 | 100分の0.467 | |
第3年度 | 100分の0.933 |
(平29条例33・一部改正)
3 不均一課税の適用を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(不均一課税の承継)
第4条 不均一課税の適用を受けた者が相続、合併その他の事由により名義を変更した場合は、当該不均一課税の適用に係る事業を承継した者は、当該事業の権利を取得した日から1月以内に規則で定める届出書に市長が必要と認める書類を添えて市長に届け出なければならない。
(不均一課税の取消し)
第5条 市長は、不均一課税の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、不均一課税の措置を取り消すことができる。
(1) 法第17条の2第1項各号に掲げる事業を廃止し、もしくは休止したとき又は当該事業が休止の状況にあると認められるとき。
(2) 不均一課税の申請に不正な行為があったとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定は、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則(平成29年6月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。