○秋田市学校給食費に関する条例

平成28年9月28日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき市が実施する学校給食に係る学校給食費の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 市立学校 秋田市立学校設置条例(昭和39年秋田市条例第7号)の規定により設置する小学校および中学校のうち、規則で定める小学校および中学校を除いたものをいう。

(4) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 市は、市立学校において学校給食を実施するものとする。

(学校給食費の徴収等)

第4条 市長は、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者から学校給食費を徴収する。

2 前項の規定により徴収する学校給食費の額は、規則で定める額とする。

3 市長は、事故等により学校給食の実施を全て中止した場合その他の規則で定めるやむを得ない事情があると認める場合は、第1項の規定にかかわらず、当該事情に係る学校給食費を徴収しないことができる。

(学校給食費の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(学校給食費の納付)

第6条 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者は、規則で定める日までに学校給食費を納付しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

秋田市学校給食費に関する条例

平成28年9月28日 条例第59号

(平成29年4月1日施行)