○秋田市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年9月28日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年秋田市条例第57号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第1項の申請書等)
第2条 条例第3条第1項の規則で定める申請書は、固定資産税不均一課税申請書とし、当該申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 条例第1条の認定事業者であることを証する書類
(3) 条例第1条の認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画の写し
(4) 新設し、又は増設した条例第2条の特別償却設備に係る固定資産の取得価額の明細表
(5) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条の4第5項に規定する償却費の額の計算に関する明細書又は同法第42条の11の2第4項もしくは第68条の15第5項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(条例第3条第2項の通知書)
第3条 条例第3条第2項の規則で定める通知書は、固定資産税不均一課税決定通知書とする。
(条例第4条第1項の届出書)
第4条 条例第4条第1項の規則で定める届出書は、事業承継届とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。