○秋田市農業委員会委員の候補者の選考等に関する規則

平成28年9月28日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)および農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、秋田市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の候補者の選考等に関し必要な事項を定めるものとする。

(推薦および応募の資格)

第2条 法第9条第1項の規定による推薦を受けることができる者又は同項の規定による募集に応募することができる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でない者に限る。)とする。

(令元規則11・令4規則27・一部改正)

(定数に満たない場合)

第3条 市長は、法第9条第1項の規定による推薦を受けた者および同項の規定による募集に応募した者の数が秋田市農業委員会の委員および農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年秋田市条例第51号)第2条に規定する委員の定数(次条第2項において「定数」という。)に満たない場合にあっては、それらの者以外の者の中から適当と認めるものを秋田市農業委員会委員候補者選考委員会条例(平成28年秋田市条例第52号)第1条に規定する選考委員会に諮ることができる。

(委員の補充)

第4条 市長は、委員の罷免、失職又は辞任その他の理由により欠員が生じた結果、農業委員会の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合は、委員の補充に努めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合は、速やかに委員を補充しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年11月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市農業委員会委員の候補者の選考等に関する規則

平成28年9月28日 規則第63号

(令和4年11月18日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成28年9月28日 規則第63号
令和元年9月26日 規則第11号
令和4年11月18日 規則第27号