○秋田市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任等に関する規則
平成28年10月18日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)および農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、秋田市農業委員会(以下「委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(担当区域)
第2条 法第17条第2項の各推進委員が担当する区域は、別表のとおりとする。
(推薦および応募の資格)
第3条 法第19条第1項の規定による推薦(以下「推薦」という。)を受けることができる者又は同項の規定による募集(以下「募集」という。)に応募することができる者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者であって、次に該当しないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者
(令元農委規則1・令2農委規則2・一部改正)
(推進委員の選任)
第4条 委員会は、法第27条第1項に規定する総会において、第2条の区域ごとに推薦を受けた者および募集に応募した者のうちから、当該区域ごとに推進委員を選任するものとする。
(定数に満たない場合)
第5条 委員会は、推薦を受けた者および募集に応募した者の数が秋田市農業委員会の委員および農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年秋田市条例第51号)第3条に規定する農地利用最適化推進委員の定数に満たない場合にあっては、それらの者以外の者の中から適当と認めるものを推進委員に選任することができる。
(推進委員の補充)
第6条 委員会は、推進委員の解嘱、失職又は辞任その他の理由により欠員が生じた区域において、農地等の利用の最適化の推進に支障を及ぼすおそれがある場合は、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月17日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月15日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月20日農委規則第1号)
この規則は、令和2年7月20日から施行する。
附則(令和2年2月3日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28農委規則2・平30農委規則1・令2農委規則1・一部改正)
区域 | 地区 |
第1区域 | 次に掲げる地区 (1) 金足片田地区、金足黒川地区、金足高岡地区および金足吉田地区 (2) 金足岩瀬地区、金足浦山地区、金足追分地区、金足大清水地区、金足小泉地区、金足下刈地区、金足鳰崎地区および金足堀内地区 (3) 下新城地区 (4) 飯島地区 (5) 上新城地区 (6) 寺内地区、八橋地区、土崎地区、将軍野地区および港北地区 |
第2区域 | 次に掲げる地区 (1) 旭川地区、泉地区、保戸野地区、新藤田地区、手形地区、濁川地区、添川地区、山内地区および仁別地区 (2) 広面地区、楢山地区、柳田地区、東通地区、南通地区、中通地区および千秋地区 (3) 外旭川地区 (4) 太平地区 (5) 下北手地区、横森地区および桜地区 |
第3区域 | 次に掲げる地区 (1) 下浜地区 (2) 新屋地区、勝平地区、旭南地区、川尻地区、川元地区、山王地区および浜田地区 (3) 豊岩地区 (4) 四ツ小屋地区、御所野地区および御野場地区 (5) 仁井田地区、大住地区、牛島地区、茨島地区および卸町地区 (6) 上北手地区および南ケ丘地区 |
第4区域 | 次に掲げる地区 (1) 河辺赤平地区、河辺大張野地区、河辺大沢地区および河辺高岡地区 (2) 河辺諸井地区、河辺和田地区および河辺神内地区 (3) 河辺戸島地区、河辺畑谷地区および河辺豊成地区 (4) 河辺松渕地区および河辺北野田高屋地区 (5) 河辺岩見地区 (6) 河辺三内地区 |
第5区域 | 次に掲げる地区 (1) 雄和女米木地区、雄和戸賀沢地区および雄和相川地区 (2) 雄和左手子地区、雄和種沢地区および雄和平尾鳥地区 (3) 雄和神ケ村地区、雄和碇田地区および雄和萱ケ沢地区 (4) 雄和新波地区、雄和向野地区および雄和繋地区 (5) 雄和田草川地区および雄和芝野新田地区 (6) 雄和妙法地区、雄和石田地区、雄和平沢地区、雄和椿川地区および雄和下黒瀬地区 |