○秋田市新屋ガラス工房条例
平成29年3月17日
条例第21号
(設置)
第1条 新屋地区における地域の歴史と文化を伝承し、地域資源を生かした住民主体のまちづくりを推進するため、ガラス工芸をはじめとする美術および工芸(以下「ガラス工芸等」という。)を通じたものづくりの振興と地域交流等を行う秋田市新屋ガラス工房(以下「工房」という。)を秋田市新屋表町5番2号に設置する。
(事業)
第2条 工房において行う事業は、次に掲げるものとする。
(1) ガラス工芸等を通じた地域づくりに関すること。
(2) 市民のガラス工芸等への理解および関心を深めるための事業の実施に関すること。
(3) ガラス工芸の技能を有する者であって起業しようとするものへの支援に関すること。
(4) ガラス工芸品の開発および展示に関すること。
(5) 工房の施設の使用に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(施設)
第3条 工房の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設の機能を有するものに限る。)は、次のとおりとする。
(1) ガラス工房
(2) アトリエ
(3) ギャラリー
(1) ガラス工房 次のいずれかに該当する者
ア ガラス工芸品の制作について経験があり、ガラス工芸の技能および専門知識を有すると市長が認める者
イ ガラス工房を使用することにより、市のガラス工芸産業の振興に寄与すると市長が認める者
(2) アトリエ 次のいずれかに該当する者
ア 美術および工芸の創作活動を行う者
(3) ギャラリー 次のいずれかに該当する者
ア 作家として、自ら制作した美術作品又は工芸作品の展示を行う者
イ アに掲げるもののほか、市長が認める者
(使用の許可)
第5条 ガラス工房等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、工房の管理上必要な条件を付することができる。
2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の制限等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、工房の使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「専用使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にガラス工房等を使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(特別の設備等の許可)
第11条 専用使用者は、ガラス工房等の使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 工房の使用者は、その使用を終えたとき、又は第9条の規定により使用を停止されたとき、もしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 工房の使用者は、その施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成31年3月19日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市新屋ガラス工房条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
別表第1 ガラス工房の附属設備の使用料(第6条関係)
(平31条例13・一部改正)
品名 | 単位 | 金額 |
コールド加工機 | 1人1時間につき | 280円 |
ガラス溶解炉、徐冷炉、グローリーホール(中型) | 一式(1ベンチ)4時間につき | 5,040円 |
ガラス溶解炉、徐冷炉、グローリーホール(大型) | 5,330円 | |
電気炉(8キロワット) | 24時間につき | 880円 |
電気炉(12キロワット) | 1,460円 | |
電気炉(31.5キロワット) | 3,820円 | |
電気炉(60キロワット) | 6,990円 |
備考
1 コールド加工機の使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。
2 4時間当たりの使用料の額が定められている附属設備の使用時間が4時間に満たない場合は当該使用時間を4時間とし、使用時間に4時間に満たない端数がある場合は当該端数を4時間に切り上げる。
3 24時間当たりの使用料の額が定められている附属設備の使用時間が24時間に満たない場合は当該使用時間を24時間とし、使用時間に24時間に満たない端数がある場合は当該端数を24時間に切り上げる。
別表第2 アトリエの使用料(第6条関係)
(平31条例13・一部改正)
施設 | 単位 | 金額 | |
基本使用料(8時間以内) | 延長使用料(1時間につき) | ||
アトリエ | 1室につき | 790円 | 90円 |
備考 延長使用料に係る使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間とし、延長使用料に係る使用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。
別表第3 ギャラリーおよび展示台の使用料(第6条関係)
(平31条例13・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
ギャラリー | 全面 | 1日につき | 8,260円 |
半面 | 4,120円 | ||
展示台 | 1台1日につき | 20円 |
備考
1 専用使用者が入場料、会費、負担金等を徴収する場合、商品の宣伝を行う場合、展示即売を行う場合その他の営利を目的としてギャラリーを使用する場合の使用料の額は、この表の規定に基づき算定した額の2倍に相当する額とする。
2 展示の準備又は展示物の撤去等のため、ギャラリーの使用を許可された場合の使用料の額は、この表の規定に基づき算定した額の5割に相当する額とする。