○秋田市住宅等の適切な管理による生活環境の保全に関する条例施行規則

平成29年2月7日

規則第5号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(立入調査)

第3条 条例第5条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

(勧告)

第4条 条例第6条第2項の規定による勧告は、住宅等の管理不良状態の解消に係る勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(措置命令)

第5条 条例第7条第1項の規定による命令(以下「命令」という。)は、住宅等の管理不良状態の解消に係る措置命令書(様式第3号)により行うものとする。

(公表事項)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 命令を受けた所有者等の氏名および住所(法人にあっては、その名称および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地)

(2) 命令に係る住宅等の所在地

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公表に対する意見)

第7条 市長は、条例第8条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、意見陳述機会付与通知書(様式第4号)により、命令を受けた所有者等に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、意見陳述書(様式第5号)を市長に提出して意見を述べなければならない。

(審議会の会長および副会長)

第8条 条例第12条第1項に規定する審議会に会長および副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第9条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会の議長は、会長をもって充てる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議会の幹事)

第10条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け審議会の事務を処理する。

(会長への委任)

第11条 前3条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(審議会の招集)

2 この規則の施行後最初に開催される審議会の招集は、第9条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(令和3年5月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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(令3規則20・一部改正)

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秋田市住宅等の適切な管理による生活環境の保全に関する条例施行規則

平成29年2月7日 規則第5号

(令和3年5月25日施行)