○秋田市犯罪被害者等見舞金支給条例施行規則
平成29年3月17日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市犯罪被害者等見舞金支給条例(平成29年秋田市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(2) 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(3) 3親等内の親族
(4) 同居の親族
第4条 市長は、犯罪被害について被害者等に次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、犯罪被害者等見舞金を支給しないものとする。
(1) 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
(2) 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
(3) 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
第5条 市長は、被害者等に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、犯罪被害者等見舞金を支給しないものとする。
(1) 当該犯罪行為を容認していたこと。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが当該犯罪被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)。
(3) 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実および死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 申請者の氏名、生年月日、本籍および被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(3) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を確認することができる書類
(4) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(傷害見舞金の支給の申請)
第7条 条例第9条第1項の規定により傷害見舞金の支給の申請をしようとする者は、秋田市傷害見舞金支給申請書に負傷し、又は疾病にかかった日および負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、犯罪被害者等見舞金の支給の決定の通知をするときは、当該犯罪被害者等見舞金の支給を受けるべき者に対し、併せて秋田市犯罪被害者等見舞金支払請求書を交付しなければならない。
(犯罪被害者等見舞金の支払の請求)
第9条 犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第2項の請求書を市長に提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第10条 同一の世帯に属する2人以上の者が同時に第6条の申請書を提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他方の申請書の余白にその旨を記載して、他方の申請書に添えなければならない当該書類は省略することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。