○秋田市立御所野学院高等学校学則

平成29年3月17日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、秋田市立御所野学院高等学校(以下「学校」という。)の組織および運営に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 学校の課程、学科、修業年限および生徒定員は、次のとおりとする。

課程

学科

修業年限

生徒定員

全日制

普通科

3年

240名

(通学区域)

第3条 生徒の通学区域は、秋田県の全地域とする。

(平31教委規則2・一部改正)

(学年)

第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第5条 学年を次の2学期に分ける。

(1) 前学期 4月1日から9月30日まで

(2) 後学期 10月1日から翌年3月31日まで

(平31教委規則2・一部改正)

(単位の認定等)

第6条 各学年の教育課程について、履修した単位の修得を認定するに当たっては、生徒の成績を考査して行わなければならない。

2 前項の考査の実施に関し必要な事項は、校長が定める。

3 校長は、第1項の規定により単位の修得を認定した者には、修得した単位について単位修得証明書を交付することができる。

(入学資格)

第7条 学校に入学することができる者は、中学校もしくはこれに準ずる学校もしくは義務教育学校を卒業した者もしくは中等教育学校の前期課程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると校長が認めた者とする。

(平31教委規則2・一部改正)

(入学の時期および公告)

第8条 生徒の入学の時期は、学年の始めから30日以内(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第104条第3項の規定により入学を許可された者にあっては、校長が定める日)とする。

2 生徒募集に関する期日、人員その他生徒の募集に関し必要な事項は、教育委員会が定め、毎年あらかじめこれを公告する。

(平31教委規則2・一部改正)

(入学者の選抜)

第9条 校長は、入学を志願する者については、別に定めるところにより、選抜の上、入学を許可する。

(志願手続)

第10条 入学を志願する者は、入学願書を出身の中学校、義務教育学校又は中等教育学校の校長を経て校長に提出しなければならない。

(平31教委規則2・一部改正)

(編入学の資格)

第11条 第1学年の途中又は第2学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると校長が認めた者とする。

2 前項に規定する者の学力は、その学年の程度で校長がこれを検定する。

(入学手続)

第12条 入学(編入学、再入学および転入学を含む。)を許可された者は、30日以内に、保護者(未成年の生徒については学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者を、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)が連署した誓約書および住民票を校長に提出しなければならない。

2 前項の保護者は、校長が特に必要と認めたときは、保証人を立てなければならない。この場合においては、前項の誓約書には当該保証人が連署しなければならない。

(令4教委規則1・一部改正)

(保護者等の変更の届出)

第13条 保護者又は保証人に変更があったときは、保護者(保護者に変更があった場合は、変更後の保護者)は、速やかに保護者(保証人)変更届を校長に提出しなければならない。

2 前項に規定する場合において、生徒は、変更後の保護者又は保証人が連署した誓約書を速やかに校長に提出しなければならない。

3 保護者又は保証人の氏名又は住所に変更があったときは、保護者は、速やかに保護者(保証人)氏名(住所)変更届を校長に提出しなければならない。

(欠席)

第14条 生徒が欠席しようとするときは、必ず保護者が校長にその旨を届け出なければならない。この場合において、病気のため引き続き7日以上欠席しようとするときは、医師の診断書を提出しなければならない。

(休学)

第15条 生徒が病気その他やむを得ない事由により2箇月以上にわたり出席することができない場合は、あらかじめその期間を定めて、保護者連署の上、休学許可願を校長に提出しなければならない。この場合において、病気により出席できないときは、医師の診断書を添えるものとする。

2 校長は、前項の願出が正当なものと認められるときは、1年を超えない範囲内で休学を許可することができる。ただし、校長は、特に必要と認める場合に限り、当該期間を2年に至るまで延長することができる。

(復学)

第16条 休学中の生徒が休学期間内に復学しようとするときは、保護者連署の上、復学許可願を校長に提出しなければならない。この場合において、病気により休学した生徒が復学しようとするときは、医師の診断書を添えるものとする。

(再入学)

第17条 許可により退学又は転学した者が1年以内に再入学を願い出たときは、その理由が正当であると認められるときに限り、当該生徒を同一学年以下の学年に再入学させることができる。

(転入学)

第18条 生徒が転入学をしようとするときは、その事由を付し、保護者連署の上、校長に転入学願を提出しなければならない。

(転学)

第19条 生徒が転学をしようとするときは、その事由を付し、保護者連署の上、校長に転学許可願を提出しなければならない。

(留学)

第20条 生徒が留学をしようとするときは、その事由を付し、保護者連署の上、校長に留学許可願を提出しなければならない。

(退学)

第21条 生徒が退学をしようとするときは、その事由を付し、保護者連署の上、校長に退学許可願を提出しなければならない。この場合において、病気により退学しようとするときは、医師の診断書を添えるものとする。

(休学等許可通知書の交付)

第22条 校長は、休学、復学、再入学、転入学、転学、留学又は退学を許可したときは、休学(復学、再入学、転入学、転学、留学、退学)許可通知書を当該願出人に交付するものとする。

(表彰)

第23条 教育委員会又は校長は、他の模範となるような生徒を表彰することができる。

(懲戒)

第24条 校長および教員は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 校長が行う懲戒は、訓告、停学および退学とする。

3 訓告は、過去の言動を戒め、将来を諭すものとする。

4 停学は、出席を停止するものとし、その期間は、1箇月以内又は無期とする。

5 退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこれを行うことができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当な理由がなくて出席が常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

6 停学又は退学の処分を行うときは、停学(退学)処分通知書によってしなければならない。

(卒業の認定等)

第25条 校長は、全課程を修了したと認める者について卒業を認定する。

2 校長は、前項の規定により卒業を認定した者には、卒業証書を授与する。

3 前項に規定する卒業証書の授与の時期は、学年の終わりの日から1箇月前までの間とする。ただし、第20条の規定により留学の許可を受けた者で留学に係る単位の修得を認定された者および施行規則第104条第3項の規定により卒業が認められた者については、学年の途中においても卒業証書を授与することができる。

(平31教委規則2・一部改正)

(物品の弁償)

第26条 生徒が学校の物品を損傷し、又は紛失したときは、校長は、これを弁償させることができる。

(授業料等)

第27条 授業料、入学金、入学検定料の額および徴収方法は、秋田市立学校授業料等徴収条例(昭和24年秋田市条例第18号)の定めるところによる。

(届出書等の様式)

第28条 この規則において規定する書類等の様式は、別に定める。

(校則)

第29条 校長は、法令およびこの規則に基づき、校則を定めるものとする。

2 校長は、前項の校則を定めたときは、遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。

この規則は、平成32年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項第9条および第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年2月13日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年5月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市立御所野学院高等学校学則

平成29年3月17日 教育委員会規則第4号

(令和4年5月26日施行)