○秋田市如斯亭庭園条例施行規則

平成29年6月30日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市如斯亭庭園条例(平成29年秋田市条例第34号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 秋田市如斯亭庭園(以下「庭園」という。)の開園時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

期間

開園時間

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後4時30分まで

12月1日から翌年の3月31日まで

午前9時30分から午後4時まで

(休園日)

第3条 庭園の休園日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休園日を設けることができる。

(入園券の交付)

第4条 条例第2条の規定により入園料を納付した者には、入園券を交付するものとする。

(入園料の減免申請)

第5条 条例第3条の規定により入園料の減免を受けようとする者は、入園料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(入園料の還付申請)

第6条 条例第4条ただし書の規定により入園料の還付を受けようとする者は、入園料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(入園者の遵守事項)

第7条 入園者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、爆発等危険の生ずる物の持込みをしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 施設又は展示資料等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(5) 喫煙をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年10月21日から施行する。

秋田市如斯亭庭園条例施行規則

平成29年6月30日 規則第31号

(平成29年10月21日施行)