○秋田市障がい者差別解消支援地域協議会条例

平成29年12月22日

条例第42号

(設置)

第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき、秋田市障がい者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 法第18条第1項に規定する事務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の団体

(2) 学識経験を有する者

(3) 市、国および他の地方公共団体の機関に属する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長および副会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 協議会に副会長1人を置き、委員のうちから会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(会議の招集)

2 この条例の施行後最初に開催される会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

秋田市障がい者差別解消支援地域協議会条例

平成29年12月22日 条例第42号

(平成30年4月1日施行)