○秋田市下新城交流センター条例

平成29年12月22日

条例第52号

(設置)

第1条 地域の住民の交流の促進を図るため、秋田市下新城交流センター(以下「センター」という。)を秋田市下新城中野字前谷地263番地に設置する。

(使用の許可)

第2条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限等)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 使用の許可条件に違反したとき。

(4) 営利行為を行い、又は営利を目的とするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第4条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第5条 使用者は、センターの使用を終えたとき、又は第3条の規定により使用を停止されたとき、もしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第6条 使用者は、センターの施設又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に秋田市公民館設置条例を廃止する条例(平成29年秋田市条例第50号)附則第2項の規定による廃止前の秋田市公民館使用条例(昭和31年秋田市条例第43号)の規定によりなされた許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

秋田市下新城交流センター条例

平成29年12月22日 条例第52号

(平成30年4月1日施行)