○秋田市土崎みなと歴史伝承館条例施行規則

平成29年11月22日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市土崎みなと歴史伝承館条例(平成29年秋田市条例第38号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 秋田市土崎みなと歴史伝承館(以下「伝承館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 伝承館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用許可申請)

第4条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、使用しようとする最初の日の1月前から3日前までに秋田市土崎みなと歴史伝承館使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書)

第5条 市長は、許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田市土崎みなと歴史伝承館使用許可書を交付するものとする。

(使用の中止等の届出)

第6条 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(入館者の遵守事項)

第7条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、爆発等危険の生ずるおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 資料、施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失する行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で、飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 資料等を無断で撮影し、模写し、又は模造しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 資料、施設又は附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第9条 条例第9条の規定により伝承館の管理を指定管理者に行わせる場合の伝承館の開館時間および休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する開館時間もしくは第3条に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年3月24日から施行する。ただし、第4条から第6条までおよび第10条の規定は、同年2月24日から施行する。

秋田市土崎みなと歴史伝承館条例施行規則

平成29年11月22日 規則第35号

(平成30年3月24日施行)