○秋田市土崎みなと歴史伝承館条例施行規則
平成29年11月22日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市土崎みなと歴史伝承館条例(平成29年秋田市条例第38号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 秋田市土崎みなと歴史伝承館(以下「伝承館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 伝承館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用許可申請)
第4条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、使用しようとする最初の日の1月前から3日前までに秋田市土崎みなと歴史伝承館使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可書)
第5条 市長は、許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田市土崎みなと歴史伝承館使用許可書を交付するものとする。
(使用の中止等の届出)
第6条 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(入館者の遵守事項)
第7条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災、爆発等危険の生ずるおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 資料、施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失する行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で、飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 資料等を無断で撮影し、模写し、又は模造しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 資料、施設又は附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則