○秋田市下新城交流センター条例施行規則
平成29年12月22日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市下新城交流センター条例(平成29年秋田市条例第52号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 秋田市下新城交流センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(使用許可申請)
第4条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、使用しようとする最初の日の1月前から3日前までに市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の中止等の届出)
第5条 条例第2条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 施設等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。