○秋田市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例施行規則

平成30年2月9日

規則第4号

(助言又はあっせんの申立ての手続)

第2条 条例第11条第1項の規定により助言又はあっせんを行うべき旨の申立てをしようとする者は、助言又はあっせん申立書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助言又はあっせんの通知)

第3条 市長は、前条の規定による申立書の提出をした者に対し、条例第12条第3項の規定による助言又はあっせんを行うこととした場合は当該助言又はあっせんの内容およびその理由を、行わないこととした場合はその理由を速やかに書面により通知するものとする。

(助言又はあっせんの内容の提示)

第4条 条例第12条第3項の規定による助言又はあっせんは、当該助言又はあっせんの内容およびその理由を記載した書面を提示することにより行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第13条の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(委員長および副委員長)

第6条 条例第14条に規定する調整委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、調整委員会を代表し、会務を総理する。

3 調整委員会に副委員長1人を置き、委員のうちから委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第7条 調整委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 調整委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員は、自己、配偶者もしくは三親等以内の親族に関する事案又は自己もしくはこれらの者が従事する業務に直接の利害関係がある事案について、調整委員会の決議があったときは、当該事案に係る調査審議に参加することができない。

(調査審議手続の非公開)

第8条 調整委員会が行う条例第12条第1項の規定による審議の求めに係る調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第9条 調整委員会の庶務は、福祉保健部障がい福祉課において処理する。

(委員長への委任)

第10条 前4条に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調整委員会に諮って定める。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(調整委員会の招集)

2 この規則の施行後最初に開催される調整委員会の招集は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

画像

画像

秋田市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例施行規則

平成30年2月9日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)