○秋田市鳥獣被害対策実施隊設置規則
平成30年3月28日
規則第17号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、秋田市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(所掌業務)
第2条 実施隊は、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第4条に基づき策定する秋田市鳥獣被害防止計画(以下「秋田市鳥獣被害防止計画」という。)に基づく被害防止施策の実施に関すること。
(2) 秋田市鳥獣被害防止計画の対象とする鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲および駆除ならびに処分(以下「捕獲等」という。)に関すること。
(3) 鳥獣による被害を防止する技術等の向上、普及および指導に関すること。
(隊員)
第3条 実施隊に秋田市鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、次に掲げる者のうちから市長が指名し、又は任命する。
(1) 市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員および同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)に限る。)
(2) 一般社団法人秋田県猟友会の下部組織であって市内に所在するもの(以下「猟友会」という。)に属する者
(3) 対象鳥獣の捕獲等に積極的に取り組むことが見込まれる者として市長が認める者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(令元規則10・一部改正)
(隊員の任期)
第4条 隊員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。
(隊長)
第5条 実施隊に隊長を置き、所掌課所室(市において鳥獣の捕獲等に関する事務を所掌する課所室をいう。以下同じ。)の長の職にある者をもって充てる。
2 隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、所掌課所室の職員である隊員のうち秋田市事務決裁規程(昭和35年秋田市訓令第10号)第3条に規定する代決の順位が最上位である者が、その職務を代理する。
(解任)
第6条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該隊員を解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条の規定により狩猟免許が取り消され、又は狩猟免許の効力を停止されたとき。
(2) 正当な理由なく実施隊の業務に従事しないとき。
(3) 猟友会に属さないこととなったとき。
(4) 解任を申し出たとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が解任が必要と認めたとき。
(庶務)
第7条 実施隊の庶務は、所掌課所室において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。