○秋田市農山村地域活性化センター条例
平成30年9月28日
条例第49号
(設置)
第1条 本市の農山村の多様な地域資源を活用し、農業、自然、地域文化等に関する体験および学習を通じて市民の交流等を促進することにより、農山村地域の活性化を図るため、秋田市農山村地域活性化センター(以下「センター」という。)を秋田市上新城五十丁字小林190番地1に設置する。
(利用の許可)
第2条 別表に掲げるセンターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、センターの管理上必要な条件を付することができる。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内とする。
(利用料金の収受)
第4条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第5条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。
3 市長は、前項の規定による承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。
4 指定管理者は、第2項の規定による承認を受けた利用料金をセンターにおいて公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第6条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第7条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を制限し、もしくは停止し、又は利用の許可を取り消し、もしくは利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 利用の許可条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用させることを不適当と認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第9条 利用者は、許可を受けた目的以外にセンターの施設を利用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(特別の設備等の許可)
第10条 利用者は、センターの施設の利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 センターを利用する者は、その利用を終えたとき、又は第8条の規定により利用を停止されたとき、もしくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 センターを利用する者は、その施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターにおける農業、自然、地域文化等に関する体験および学習その他農山村地域の活性化に資する催しの企画および運営に関すること。
(2) センターの利用の許可に関すること。
(3) センターの利用の制限および停止ならびに利用の許可の取消しに関すること。
(4) センターの利用に係る特別の設備の許可および既存の設備の変更の許可に関すること。
(5) センターの施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理運営上必要と認める業務
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成31年3月19日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第5条から第8条までの規定による改正後の秋田市中高年齢労働者福祉センター条例、秋田市勤労者体育センター条例、秋田市勤労者総合福祉センター条例および秋田市農山村地域活性化センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
別表(第2条、第3条関係)
(平31条例19・一部改正)
施設 | 利用料金(限度額) | |
単位 | 金額 | |
研修室1 | 1時間につき | 138円 |
研修室2 | 163円 | |
研修室3 | 205円 | |
研修室4 | 162円 | |
多目的ホール | 405円 |
備考
1 研修室1、研修室2、研修室3又は研修室4において冷暖房設備を利用する場合は、1室1時間につき、冷房設備にあっては82円を、暖房設備にあっては92円を加算する。
2 多目的ホールにおいて照明設備を利用する場合は、1時間につき102円を加算する。
3 利用時間が1時間に満たない場合は当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。
4 利用者が入場料、会費、負担金等を徴収する場合、商品の宣伝を行う場合、展示即売を行う場合その他の営利を目的として利用する場合の利用料金の限度額は、この表(備考の1および備考の2を除く。)の規定に基づき算定した額の2倍に相当する額とする。