○秋田市公共交通活性化基金条例

平成31年3月19日

条例第45号

(設置)

第1条 将来にわたり市民が安心して利用することができる公共交通の実現および公共交通の利便性の向上等のための事業に要する経費に充てるため、秋田市公共交通活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 市民が安心して利用することができる公共交通の実現のための事業に要する経費に充てるとき。

(2) 公共交通の利便性の向上のための事業に要する経費に充てるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共交通の活性化のための事業に要する経費に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

秋田市公共交通活性化基金条例

平成31年3月19日 条例第45号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成31年3月19日 条例第45号