○秋田市消防団員の服務および懲戒に関する条例
平成31年3月19日
条例第48号
秋田市消防団員服務紀律及び懲戒条例(昭和22年秋田市条例第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第1項の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の服務および懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務規律)
第2条 団員は、消防団長(以下「団長」という。)の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、団員は、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第3条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、団長以外の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第4条 団員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第5条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動をしてはならない。
(表彰)
第6条 市長は、消防団又は団員がその職務を遂行するに当たり、功労が特に抜群である場合は、表彰することができる。
2 団長は、団員を表彰することができる。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。