○秋田市中小企業振興推進会議規則

平成31年2月7日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市中小企業振興基本条例(平成30年秋田市条例第56号)第10条第5項の規定に基づき、秋田市中小企業振興推進会議(以下「推進会議」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長および副会長)

第2条 推進会議に会長および副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 推進会議の庶務は、産業振興部商工貿易振興課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(推進会議の招集)

2 この規則の施行後最初に開催される推進会議の招集は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

秋田市中小企業振興推進会議規則

平成31年2月7日 規則第4号

(平成31年2月7日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章
沿革情報
平成31年2月7日 規則第4号