○秋田市農業委員会の委員等の報酬に関する規則

平成31年3月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例(昭和22年秋田市条例第4号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、秋田市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員および農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。

(年額報酬の支給対象活動)

第2条 条例別表第2に規定する委員等の年額の報酬(以下「年額報酬」という。)の支給の対象となる活動(以下「支給対象活動」という。)は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日農林水産省27経営第3278号)の規定により交付される交付金(以下「交付金」という。)の対象となる農地利用の最適化に向けた活動とする。

(令4規則29・一部改正)

(年額報酬の算定方法)

第3条 年額報酬の額は、交付金の額(交付金の交付額から別に定める経費の額を減じた額をいう。以下同じ。)を委員等の人数で除して得た額に、次の表の左欄に掲げる委員等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる係数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

番号

左欄

右欄

(1)

委員等のうち、支給対象活動を行った時間数(以下「活動時間数」という。)が上位7分の1以上であるもの

1.3

(2)

委員等のうち、活動時間数が上位7分の2以上であるもの(前号に該当する委員等を除く。)

1.2

(3)

委員等のうち、活動時間数が上位7分の3以上であるもの(前2号に該当する委員等を除く。)

1.1

(4)

委員等のうち、前3号および次号から第7号までに該当する委員等以外のもの

1.0

(5)

委員等のうち、活動時間数が下位7分の3以下であるもの(次号および第7号に該当する委員等を除く。)

0.9

(6)

委員等のうち、活動時間数が下位7分の2以下であるもの(次号に該当する委員等を除く。)

0.8

(7)

委員等のうち、活動時間数が下位7分の1以下であるもの

0.7

2 前項の表の左欄に掲げる区分ごとの委員等の人数を算出する場合において、委員等の人数を7で除して得た数に端数が生じたときは、当該端数を四捨五入して得た数を同欄に掲げる区分(同表第4号に掲げる区分を除く。)の人数とする。

3 第1項の規定により年額報酬の額を算定する場合において、同項の表の活動時間数が同じである者があるときは、農業の担い手への農地の集積および集約化に係る活動時間数が多い者を上位の者とする。

(令4規則29・一部改正)

(年額報酬の支給方法)

第4条 年額報酬は、交付金の額が確定した後、当該年度分を一括して委員等に支給する。

2 前項の規定により委員等に支給される年額報酬の合計額と交付金の額との間に差額が生じたときは、活動時間数が最も多い委員等の年額報酬に当該差額を加算するものとする。

(令4規則29・一部改正)

(実績の報告)

第5条 委員等は、支給対象活動を行った日の属する月の翌月の委員会総会の開催日までに、当該支給対象活動に係る実績を委員会の会長に報告するものとする。

(令4規則29・一部改正)

(年額報酬の返還)

第6条 市長は、前条の規定による委員等の実績に係る報告の内容に虚偽の記載があったときは、当該委員等に対し、既に支給した年額報酬の一部又は全部を返還させることができる。

(令4規則29・一部改正)

(財源)

第7条 年額報酬は、交付金の額の範囲内において支給する。

(令4規則29・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年11月18日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の秋田市農業委員会の委員等の報酬に関する規則の規定は、令和4年度以後の年度分の年額の報酬について適用する。

秋田市農業委員会の委員等の報酬に関する規則

平成31年3月19日 規則第7号

(令和4年11月18日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 議員報酬・報酬等
沿革情報
平成31年3月19日 規則第7号
令和4年11月18日 規則第29号