○秋田市学校運営協議会規則
平成31年1月24日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2教委規則3・一部改正)
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営および当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、秋田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)および校長の権限と責任の下、地域の住民、保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画および連携を促進することにより、学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善ならびに児童および生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置等)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、法第47条の5第1項の規定に基づき、その所管に属する小学校および中学校(以下「学校」という。)ごとに協議会を置くものとする。ただし、2以上の学校の運営に関し相互に連携を図る必要がある場合として同項ただし書に規定する文部科学省令で定める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができるものとする。
2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校(当該協議会が、その運営および当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)の校長および地域住民等の意向を踏まえるものとする。
3 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校の校長に対してその旨を通知するものとする。
(令2教委規則3・一部改正)
(委員)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、法第47条の5第2項第1号から第3号までおよび次項各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
2 法第47条の5第2項第4号に規定する教育委員会が必要と認める者は、次に掲げる者とする。
(1) 対象学校の校長
(2) 学識経験を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
3 教育委員会は、第1項の規定による委員の任命について、対象学校の校長から法第47条の5第3項の規定に基づく申出があったときは、その意見を聴くものとする。
(令2教委規則3・一部改正)
(学校の運営に関する基本的な方針に定める事項等)
第5条 対象学校の校長は、法第47条の5第4項の規定に基づき、教育課程の編成および次項各号に掲げる事項について、毎年度、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
2 法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 対象学校の教育目標に関すること。
(2) 対象学校の経営計画に関すること。
3 対象学校の校長は、第1項において承認を得た基本的な方針(以下「基本的な方針」という。)に従って学校運営を行うものとする。
(令2教委規則3・一部改正)
(学校の運営への参画促進等)
第6条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、前項に規定する理解、協力、参画等の促進に資するため、地域住民等に対し、法第47条の5第5項に規定する協議会の協議の結果その他協議会の活動状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
(令2教委規則3・一部改正)
(学校の運営に関する意見聴取)
第7条 協議会は、法第47条の5第6項の規定に基づき、対象学校の運営に関する事項(職員の任用に関する事項を除く。)について意見を述べる場合(対象学校の校長に対して意見を述べる場合を除く。)は、あらかじめ、当該対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(令2教委規則3・一部改正)
(職員の任用に関する意見の対象となる事項等)
第8条 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、基本的な方針の実現に資する事項(特定の個人に関するものを除く。)とする。
2 協議会は、法第47条の5第7項の規定に基づき、対象学校の職員の任用に関する事項として前項に規定する事項について意見を述べる場合は、あらかじめ、当該対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(令2教委規則3・一部改正)
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第9条 教育委員会は、協議会の運営状況について把握し、必要に応じて助言および指導を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、法第47条の5第9項の規定に基づき、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(令2教委規則3・一部改正)
(委員の定数)
第10条 委員の定数は、11人(2以上の学校について1の協議会を設置する場合にあっては、22人)以内とする。
(委員の任期)
第11条 委員(対象学校の校長を除く。)の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(守秘義務等)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員の職を退いた後も、また同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治行為、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会および対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(委員の解任)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
(1) 委員から辞任の申出があったとき。
(2) 委員が前条の規定に違反したとき。
(3) 委員が心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員を解任することが相当であると認められるとき。
(会長および副会長)
第14条 協議会に、会長および副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長を会長又は副会長に選出することはできない。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長および副会長が選出されていない場合又は緊急を要する場合は、対象学校の校長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長(第1項ただし書に規定する場合にあっては、対象学校の校長)は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて意見を聴くことができる。この場合において、会長は、当該出席を求めて意見を聴くことについて、対象学校の校長と協議するものとする。
5 会議は、原則として年2回以上開催する。
6 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第16条 会議は、特別の事情がない限り公開する。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長(前条第1項ただし書に規定する場合にあっては、対象学校の校長)に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(学校の運営状況に関する評価)
第17条 協議会は、対象学校の運営状況について、毎年度1回以上評価を行うものとする。
(協議会の運営状況に関する報告)
第18条 協議会は、毎年度、当該年度の末日までに、協議会の運営状況等を教育委員会に報告するものとする。
(運営に必要な事項)
第19条 協議会は、法令およびこの規則(第21条の規定により教育長が別に定める事項を含む。)の範囲内において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。
(事務局)
第20条 協議会の事務局は、対象学校に置く。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。