○秋田市指定障害児通所支援事業者の指定等の申請者に関する基準を定める条例

令和元年12月18日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の15第4項の規定に基づき、指定障害児通所支援事業者の指定等の申請者に関する基準を定めるものとする。

(指定障害児通所支援事業者の指定等の申請者に関する基準)

第2条 法第21条の5の15第3項第1号(法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。ただし、医療型児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定および指定の更新の申請者については、この限りでない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

秋田市指定障害児通所支援事業者の指定等の申請者に関する基準を定める条例

令和元年12月18日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 心身障害者福祉
沿革情報
令和元年12月18日 条例第38号