○あきた芸術劇場条例

令和元年12月26日

条例第47号

(設置)

第1条 本市の文化芸術の振興を図り、もって心豊かな市民生活および活力ある地域社会の実現に寄与するため、あきた芸術劇場(以下「劇場」という。)を秋田市千秋明徳町2番52号に設置する。

(利用の許可)

第2条 劇場の施設のうち、次に掲げるものを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) ホール

(2) 研修室

(3) 創作室

(4) 楽屋

(5) 練習室

2 市長は、劇場の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、前項各号に掲げる施設以外の劇場の施設の利用を許可することができる。

3 前2項の規定による許可には、劇場の管理上必要な条件を付することができる。

(利用料金)

第3条 前条第1項又は第2項の規定による許可(以下「利用の許可」という。)を受けて劇場の施設を利用する者は、劇場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)第10条の規定により劇場の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)に支払わなければならない。

2 劇場の駐車場に自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車に限る。)を駐車しようとする者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金は、別表第1から別表第3までに定める額の範囲内とする。

(令3条例55・一部改正)

(利用料金の収受)

第4条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第5条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表第1から別表第3までの規定を基準として定められていること。

(2) 第11条各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものであること。

(3) 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を劇場において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

(令3条例55・一部改正)

(利用料金の減免)

第6条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第7条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰することができない理由により劇場の施設を利用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(利用の不許可)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条第1項各号に掲げる施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 劇場の管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用させることを不適当と認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、もしくは停止させることができる。

(1) 不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(2) 利用の目的を変更したとき。

(3) 市長の指示に従わなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、劇場の管理上支障が生じたとき。

(指定管理者による管理)

第10条 劇場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 文化芸術の振興その他心豊かな市民生活および活力ある地域社会の実現に寄与する催しの企画および運営に関する業務

(2) 利用の許可、利用の許可の取消しならびに利用の制限および停止に関する業務

(3) 施設および設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、劇場の管理に関し市長が必要と認める業務

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、第8条および第9条に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、劇場の管理を行わなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号で令和4年6月1日から施行)

(準備行為)

2 利用の許可、第5条の規定による利用料金の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年9月29日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1 施設の利用料金(第3条、第5条関係)

(令3条例55・一部改正)

1 第2条第1項各号に掲げる施設の利用料金

(1) ホール

ア 客席を利用する場合

区分

利用料金の限度額(円)

午前9時前の時間1時間につき

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

午後10時後の時間1時間につき

大ホール

舞台および全客席を利用する場合

入場料を徴収しない場合

平日

18,700

(7,947)

39,000

(16,575)

51,900

(22,057)

62,300

(26,477)

90,900

(38,632)

114,200

(48,535)

153,000

(65,025)

18,700

(7,947)

土曜日、日曜日および休日

22,500

(9,562)

46,700

(19,847)

62,300

(26,477)

74,700

(31,747)

109,000

(46,325)

137,000

(58,225)

183,600

(78,030)

22,500

(9,562)

入場料を徴収する場合

入場料1人当たりの最高額が1,000円以下の場合

平日

22,500

(9,562)

46,700

(19,847)

62,300

(26,477)

74,700

(31,747)

109,000

(46,325)

137,000

(58,225)

183,600

(78,030)

22,500

(9,562)

土曜日、日曜日および休日

27,000

(11,475)

56,100

(23,842)

74,800

(31,790)

89,700

(38,122)

130,800

(55,590)

164,400

(69,870)

220,400

(93,670)

27,000

(11,475)

入場料1人当たりの最高額が1,000円を超え3,000円以下の場合

平日

30,000

(12,750)

62,400

(26,520)

83,100

(35,317)

99,700

(42,372)

145,500

(61,837)

182,800

(77,690)

244,800

(104,040)

30,000

(12,750)

土曜日、日曜日および休日

35,900

(15,257)

74,800

(31,790)

99,700

(42,372)

119,600

(50,830)

174,400

(74,120)

219,200

(93,160)

293,800

(124,865)

35,900

(15,257)

入場料1人当たりの最高額が3,000円を超え5,000円以下の場合

平日

39,300

(16,702)

81,900

(34,807)

109,000

(46,325)

130,900

(55,632)

190,900

(81,132)

239,900

(101,957)

321,300

(136,552)

39,300

(16,702)

土曜日、日曜日および休日

47,100

(20,017)

98,100

(41,692)

130,900

(55,632)

156,900

(66,682)

228,900

(97,282)

287,700

(122,272)

385,600

(163,880)

47,100

(20,017)

入場料1人当たりの最高額が5,000円を超え7,000円以下の場合

平日

48,600

(20,655)

101,400

(43,095)

135,000

(57,375)

162,000

(68,850)

236,400

(100,470)

297,000

(126,225)

397,800

(169,065)

48,600

(20,655)

土曜日、日曜日および休日

58,300

(24,777)

121,500

(51,637)

162,000

(68,850)

194,300

(82,577)

283,400

(120,445)

356,200

(151,385)

477,400

(202,895)

58,300

(24,777)

入場料1人当たりの最高額が7,000円を超える場合

平日

58,000

(24,650)

120,900

(51,382)

160,900

(68,382)

193,200

(82,110)

281,800

(119,765)

354,100

(150,492)

474,300

(201,577)

58,000

(24,650)

土曜日、日曜日および休日

69,500

(29,537)

144,800

(61,540)

193,200

(82,110)

231,600

(98,430)

337,900

(143,607)

424,700

(180,497)

569,200

(241,910)

69,500

(29,537)

舞台および1階客席のみを利用する場合

入場料を徴収しない場合

平日

15,000

(6,375)

31,200

(13,260)

41,500

(17,637)

49,800

(21,165)

72,700

(30,897)

91,300

(38,802)

122,400

(52,020)

15,000

(6,375)

土曜日、日曜日および休日

18,000

(7,650)

37,400

(15,895)

49,800

(21,165)

59,800

(25,415)

87,200

(37,060)

109,600

(46,580)

146,900

(62,432)

18,000

(7,650)

入場料を徴収する場合

入場料1人当たりの最高額が1,000円以下の場合

平日

18,000

(7,650)

37,400

(15,895)

49,800

(21,165)

59,800

(25,415)

87,200

(37,060)

109,600

(46,580)

146,900

(62,432)

18,000

(7,650)

土曜日、日曜日および休日

21,600

(9,180)

44,900

(19,082)

59,800

(25,415)

71,800

(30,515)

104,700

(44,497)

131,600

(55,930)

176,300

(74,927)

21,600

(9,180)

入場料1人当たりの最高額が1,000円を超え3,000円以下の場合

平日

24,000

(10,200)

50,000

(21,250)

66,400

(28,220)

79,700

(33,872)

116,400

(49,470)

146,100

(62,092)

195,900

(83,257)

24,000

(10,200)

土曜日、日曜日および休日

28,800

(12,240)

59,900

(25,457)

79,700

(33,872)

95,700

(40,672)

139,600

(59,330)

175,400

(74,545)

235,100

(99,917)

28,800

(12,240)

入場料1人当たりの最高額が3,000円を超え5,000円以下の場合

平日

31,400

(13,345)

65,600

(27,880)

87,200

(37,060)

104,600

(44,455)

152,700

(64,897)

191,800

(81,515)

257,100

(109,267)

31,400

(13,345)

土曜日、日曜日および休日

37,700

(16,022)

78,600

(33,405)

104,600

(44,455)

125,600

(53,380)

183,200

(77,860)

230,200

(97,835)

308,500

(131,112)

37,700

(16,022)

入場料1人当たりの最高額が5,000円を超え7,000円以下の場合

平日

38,900

(16,532)

81,200

(34,510)

107,900

(45,857)

129,500

(55,037)

189,100

(80,367)

237,400

(100,895)

318,300

(135,277)

38,900

(16,532)

土曜日、日曜日および休日

46,700

(19,847)

97,300

(41,352)

129,500

(55,037)

155,500

(66,087)

226,800

(96,390)

285,000

(121,125)

382,000

(162,350)

46,700

(19,847)

入場料1人当たりの最高額が7,000円を超える場合

平日

46,400

(19,720)

96,800

(41,140)

128,700

(54,697)

154,400

(65,620)

225,400

(95,795)

283,100

(120,317)

379,500

(161,287)

46,400

(19,720)

土曜日、日曜日および休日

55,700

(23,672)

116,000

(49,300)

154,400

(65,620)

185,400

(78,795)

270,400

(114,920)

339,800

(144,415)

455,400

(193,545)

55,700

(23,672)

中ホール

舞台および全客席を利用する場合

入場料を徴収しない場合

平日

9,500

(4,037)

19,600

(8,330)

26,200

(11,135)

31,400

(13,345)

45,800

(19,465)

57,600

(24,480)

77,000

(32,725)

9,500

(4,037)

土曜日、日曜日および休日

11,300

(4,802)

23,500

(9,987)

31,400

(13,345)

37,600

(15,980)

54,900

(23,332)

69,000

(29,325)

92,400

(39,270)

11,300

(4,802)

入場料を徴収する場合

入場料1人当たりの最高額が1,000円以下の場合

平日

11,300

(4,802)

23,500

(9,987)

31,400

(13,345)

37,600

(15,980)

54,900

(23,332)

69,000

(29,325)

92,400

(39,270)

11,300

(4,802)

土曜日、日曜日および休日

13,600

(5,780)

28,200

(11,985)

37,700

(16,022)

45,200

(19,210)

65,900

(28,007)

82,800

(35,190)

110,900

(47,132)

13,600

(5,780)

入場料1人当たりの最高額が1,000円を超え3,000円以下の場合

平日

15,100

(6,417)

31,400

(13,345)

42,000

(17,850)

50,300

(21,377)

73,300

(31,152)

92,200

(39,185)

123,200

(52,360)

15,100

(6,417)

土曜日、日曜日および休日

18,100

(7,692)

37,600

(15,980)

50,300

(21,377)

60,200

(25,585)

87,900

(37,357)

110,400

(46,920)

147,900

(62,857)

18,100

(7,692)

入場料1人当たりの最高額が3,000円を超え5,000円以下の場合

平日

19,800

(8,415)

41,200

(17,510)

55,100

(23,417)

66,000

(28,050)

96,200

(40,885)

121,000

(51,425)

161,700

(68,722)

19,800

(8,415)

土曜日、日曜日および休日

23,700

(10,072)

49,400

(20,995)

66,000

(28,050)

79,000

(33,575)

115,300

(49,002)

144,900

(61,582)

194,100

(82,492)

23,700

(10,072)

入場料1人当たりの最高額が5,000円を超える場合

平日

24,600

(10,455)

51,000

(21,675)

68,200

(28,985)

81,700

(34,722)

119,100

(50,617)

149,800

(63,665)

200,200

(85,085)

24,600

(10,455)

土曜日、日曜日および休日

29,400

(12,495)

61,100

(25,967)

81,700

(34,722)

97,800

(41,565)

142,800

(60,690)

179,400

(76,245)

240,300

(102,127)

29,400

(12,495)

舞台および1階客席を利用する場合

入場料を徴収しない場合

平日

7,600

(3,230)

15,700

(6,672)

20,900

(8,882)

25,100

(10,667)

36,600

(15,555)

46,000

(19,550)

61,600

(26,180)

7,600

(3,230)

土曜日、日曜日および休日

9,100

(3,867)

18,900

(8,032)

25,100

(10,667)

30,200

(12,835)

44,000

(18,700)

55,300

(23,502)

74,000

(31,450)

9,100

(3,867)

入場料を徴収する場合

入場料1人当たりの最高額が1,000円以下の場合

平日

9,100

(3,867)

18,900

(8,032)

25,100

(10,667)

30,200

(12,835)

44,000

(18,700)

55,300

(23,502)

74,000

(31,450)

9,100

(3,867)

土曜日、日曜日および休日

10,900

(4,632)

22,700

(9,647)

30,200

(12,835)

36,300

(15,427)

52,800

(22,440)

66,400

(28,220)

88,800

(37,740)

10,900

(4,632)

入場料1人当たりの最高額が1,000円を超え3,000円以下の場合

平日

12,100

(5,142)

25,200

(10,710)

33,500

(14,237)

40,200

(17,085)

58,600

(24,905)

73,600

(31,280)

98,600

(41,905)

12,100

(5,142)

土曜日、日曜日および休日

14,600

(6,205)

30,300

(12,877)

40,200

(17,085)

48,400

(20,570)

70,400

(29,920)

88,500

(37,612)

118,400

(50,320)

14,600

(6,205)

入場料1人当たりの最高額が3,000円を超え5,000円以下の場合

平日

15,900

(6,757)

33,000

(14,025)

43,900

(18,657)

52,800

(22,440)

76,900

(32,682)

96,600

(41,055)

129,400

(54,995)

15,900

(6,757)

土曜日、日曜日および休日

19,100

(8,117)

39,700

(16,872)

52,800

(22,440)

63,500

(26,987)

92,400

(39,270)

116,200

(49,385)

155,400

(66,045)

19,100

(8,117)

入場料1人当たりの最高額が5,000円を超える場合

平日

19,600

(8,330)

40,900

(17,382)

54,400

(23,120)

65,300

(27,752)

95,200

(40,460)

119,600

(50,830)

160,200

(68,085)

19,600

(8,330)

土曜日、日曜日および休日

23,600

(10,030)

49,200

(20,910)

65,300

(27,752)

78,600

(33,405)

114,400

(48,620)

143,800

(61,115)

192,400

(81,770)

23,600

(10,030)

小ホールA

入場料を徴収しない場合

平日

3,600

(1,530)

7,400

(3,145)

9,900

(4,207)

11,800

(5,015)

17,300

(7,352)

21,700

(9,222)

29,000

(12,325)

3,600

(1,530)

土曜日、日曜日および休日

4,300

(1,827)

8,900

(3,782)

11,800

(5,015)

14,200

(6,035)

20,700

(8,797)

26,000

(11,050)

34,800

(14,790)

4,300

(1,827)

入場料を徴収する場合

平日

5,400

(2,295)

11,100

(4,717)

14,900

(6,332)

17,700

(7,522)

26,000

(11,050)

32,600

(13,855)

43,500

(18,487)

5,400

(2,295)

土曜日、日曜日および休日

6,400

(2,720)

13,400

(5,695)

17,700

(7,522)

21,300

(9,052)

31,100

(13,217)

39,000

(16,575)

52,200

(22,185)

6,400

(2,720)

小ホールB

入場料を徴収しない場合

平日

3,000

(1,275)

6,200

(2,635)

8,200

(3,485)

9,800

(4,165)

14,400

(6,120)

18,000

(7,650)

24,000

(10,200)

3,000

(1,275)

土曜日、日曜日および休日

3,600

(1,530)

7,400

(3,145)

9,800

(4,165)

11,800

(5,015)

17,200

(7,310)

21,600

(9,180)

28,800

(12,240)

3,600

(1,530)

入場料を徴収する場合

平日

4,500

(1,912)

9,300

(3,952)

12,300

(5,227)

14,700

(6,247)

21,600

(9,180)

27,000

(11,475)

36,000

(15,300)

4,500

(1,912)

土曜日、日曜日および休日

5,400

(2,295)

11,100

(4,717)

14,700

(6,247)

17,700

(7,522)

25,800

(10,965)

32,400

(13,770)

43,200

(18,360)

5,400

(2,295)

備考

1 この表の利用料金の限度額(円)の欄に定める上段の利用料金の額は利用料金の額の総額(あきた芸術劇場条例(昭和39年秋田県条例第3号。以下「県条例」という。)第9条の規定により劇場の管理を指定管理者に行わせる場合において、県条例第13条第2項第1号の規定により利用料金の基準とされることとなる県条例別表第1に規定する利用料金の額(以下「県条例利用料金基準額」という。)に、下段の括弧内の利用料金の額を加えて得た額をいう。別表第3を除き、以下同じ。)とし、下段の括弧内の利用料金の額はこの条例の規定により利用料金の基準とされる利用料金の額(以下「市条例利用料金基準額」という。)とする。

2 午前9時前の利用時間もしくは午後10時後の利用時間が1時間未満であるとき又はこれらの利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該利用時間又は端数を1時間として計算する。

3 この表において「入場料」とは、利用者が、いずれの名義でするかを問わず、ホールの入場者から徴収するその入場の対価をいう。

4 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。

イ 客席を利用しない場合

区分

利用料金の限度額(円)

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大ホール

平日

23,400

(9,945)

31,200

(13,260)

37,400

(15,895)

54,600

(23,205)

68,600

(29,155)

91,800

(39,015)

土曜日、日曜日および休日

28,100

(11,942)

37,400

(15,895)

44,900

(19,082)

65,400

(27,795)

82,200

(34,935)

110,200

(46,835)

中ホール

平日

11,800

(5,015)

15,800

(6,715)

18,900

(8,032)

27,500

(11,687)

34,600

(14,705)

46,200

(19,635)

土曜日、日曜日および休日

14,100

(5,992)

18,900

(8,032)

22,600

(9,605)

33,000

(14,025)

41,400

(17,595)

55,500

(23,587)

備考

1 この表の利用料金の限度額(円)の欄に定める上段の利用料金の額は利用料金の額の総額とし、下段の括弧内の利用料金の額は市条例利用料金基準額とする。

2 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。

(2) 研修室、創作室および楽屋

区分

利用料金の限度額(円)

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午後9時から午後11時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

研修室(1室につき)

690

(293)

920

(391)

810

(344)

540

(229)

1,610

(684)

1,730

(735)

2,420

(1,028)

創作室A

840

(357)

1,120

(476)

1,020

(433)

680

(289)

1,960

(833)

2,140

(909)

2,980

(1,266)

創作室B

810

(344)

1,080

(459)

960

(408)

640

(272)

1,890

(803)

2,040

(867)

2,850

(1,211)

創作室C

720

(306)

960

(408)

870

(369)

580

(246)

1,680

(714)

1,830

(777)

2,550

(1,083)

創作室(和室)A

540

(229)

720

(306)

630

(267)

420

(178)

1,260

(535)

1,350

(573)

1,890

(803)

創作室(和室)B

360

(153)

480

(204)

450

(191)

300

(127)

840

(357)

930

(395)

1,290

(548)

大ホール楽屋A

930

(395)

1,240

(527)

1,110

(471)

740

(314)

2,170

(922)

2,350

(998)

3,280

(1,394)

大ホール楽屋B

900

(382)

1,200

(510)

1,080

(459)

720

(306)

2,100

(892)

2,280

(969)

3,180

(1,351)

大ホール楽屋C

630

(267)

840

(357)

750

(318)

500

(212)

1,470

(624)

1,590

(675)

2,220

(943)

大ホール楽屋D

570

(242)

760

(323)

660

(280)

440

(187)

1,330

(565)

1,420

(603)

1,990

(845)

大ホール楽屋E

540

(229)

720

(306)

630

(267)

420

(178)

1,260

(535)

1,350

(573)

1,890

(803)

大ホール楽屋F

510

(216)

680

(289)

600

(255)

400

(170)

1,190

(505)

1,280

(544)

1,790

(760)

中ホール楽屋A

1,620

(688)

2,160

(918)

1,950

(828)

1,300

(552)

3,780

(1,606)

4,110

(1,746)

5,730

(2,435)

中ホール楽屋B

780

(331)

1,040

(442)

930

(395)

620

(263)

1,820

(773)

1,970

(837)

2,750

(1,168)

中ホール楽屋C

750

(318)

1,000

(425)

900

(382)

600

(255)

1,750

(743)

1,900

(807)

2,650

(1,126)

中ホール楽屋D

720

(306)

960

(408)

870

(369)

580

(246)

1,680

(714)

1,830

(777)

2,550

(1,083)

中ホール楽屋E

570

(242)

760

(323)

660

(280)

440

(187)

1,330

(565)

1,420

(603)

1,990

(845)

中ホール楽屋F

540

(229)

720

(306)

630

(267)

420

(178)

1,260

(535)

1,350

(573)

1,890

(803)

備考

1 この表の利用料金の限度額(円)の欄に定める上段の利用料金の額は利用料金の額の総額とし、下段の括弧内の利用料金の額は市条例利用料金基準額とする。

2 この表の規定にかかわらず、大ホール又は中ホールを利用する者((1)のアに係る者に限る。)が併せて大ホール楽屋又は中ホール楽屋を利用するときは、大ホール楽屋又は中ホール楽屋に係る利用料金は、収受しない。

(3) 練習室

区分

利用料金の限度額(円)

午前9時から午後6時まで1時間につき

午後6時から午後11時まで1時間につき

練習室A

960

(408)

1,160

(493)

練習室B

920

(391)

1,110

(471)

練習室C

880

(374)

1,060

(450)

練習室D

740

(314)

890

(378)

練習室E

660

(280)

800

(340)

練習室F

540

(229)

650

(276)

練習室G

360

(153)

440

(187)

練習室H

340

(144)

410

(174)

備考

1 この表の利用料金の限度額(円)の欄に定める上段の利用料金の額は利用料金の額の総額とし、下段の括弧内の利用料金の額は市条例利用料金基準額とする。

2 利用時間が1時間未満であるとき又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該利用時間又は端数を1時間として計算する。

2 第2条第2項の規定による許可に係る劇場の施設の利用料金

区分

単位

利用料金の限度額

建物の利用に係るもの

1平方メートルにつき1日

200円

(85円)

土地の利用に係るもの

1平方メートルにつき1年

秋田県が所有する土地の利用にあっては県条例利用料金基準額、本市が所有する土地の利用にあっては1平方メートル当たりの公有財産台帳価格に100分の3を乗じて得た額

備考

1 この表の建物の利用に係るものの項の利用料金の限度額の欄に定める上段の利用料金の額は利用料金の額の総額とし、下段の括弧内の利用料金の額は市条例利用料金基準額とする。

2 利用面積が1平方メートル未満であるとき又は利用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該利用面積又は端数を1平方メートルとして計算する。

3 土地の利用期間が1年未満であるとき又は利用期間に1年未満の端数があるときは、当該利用期間又は端数に係る利用料金については月割りをもって計算する。ただし、利用期間が1月未満であるとき又は利用期間に1月未満の端数があるときは、当該利用期間又は端数に係る利用料金については日割りをもって計算する。

4 土地の利用のうち利用期間が1月未満のものに係る利用料金の限度額は、備考の3の規定により計算した額に1.1を乗じて得た額とする。

5 利用料金の限度額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。

6 利用の許可を受けた施設において別表第2に定める設備を利用する者から、この表の規定による利用料金のほかに、当該設備に係る別表第2の規定による利用料金を収受するものとする。この場合において、同表の1の表の備考の2、2の表の備考の2および備考の3ならびに3の表の備考の2の規定は、適用しない。

別表第2 設備の利用料金(第3条、第5条関係)

(令3条例55・追加)

1 ホール

区分

利用料金の限度額(1時間につき)

利用の単位

金額

(円)

大ホール

舞台設備

音響反射板

一式

1,100

(467)

オーケストラピット

1基

1,100

(467)

所作台(花道用所作台および開帳場を含む。)

一式

1,600

(680)

舞台幕

1枚

240

(102)

バレエ用シート

一式

300

(127)

照明設備

ボーダーライト

1列

390

(165)

アッパーホリゾントライト

1列

370

(157)

ロアーホリゾントライト

1列

370

(157)

クセノンピンスポットライト

1台

550

(233)

音響設備

拡声装置

一式

1,300

(552)

効果系拡声装置

一式

460

(195)

三点つりマイク装置

一式

260

(110)

中ホール

舞台設備

舞台せり上げ装置

1基

390

(165)

移動式音響反射板

1台

40

(17)

所作台(花道用所作台および開帳場を含む。)

一式

1,270

(539)

舞台幕

1枚

150

(63)

バレエ用シート

一式

200

(85)

照明設備

ボーダーライト

1列

330

(140)

アッパーホリゾントライト

1列

300

(127)

ロアーホリゾントライト

1列

300

(127)

クセノンピンスポットライト

1台

420

(178)

音響設備

拡声装置

一式

780

(331)

効果系拡声装置

一式

370

(157)

小ホールA

音響設備

拡声装置

一式

260

(110)

小ホールB

音響設備

拡声装置

一式

320

(136)

大ホール・中ホール共通

舞台設備

屋囲

1組

360

(153)

仮設花道

1組

150

(63)

松羽目

1枚

370

(157)

金びょうぶ・銀びょうぶ・鳥の子びょうぶ

1双

370

(157)

演台(花台および脇台を含む。)

一式

240

(102)

司会者用演台

1台

80

(34)

平台

1台

30

(12)

箱足

1個

10

(4)

開き足

1脚

10

(4)

高座用座布団

1枚

40

(17)

長座布団

1枚

20

(8)

毛せん

1枚

30

(12)

上敷

1枚

20

(8)

照明設備

移動型調光卓

1台

670

(284)

ミラーボール

1台

250

(106)

星球

一式

200

(85)

照明用効果器

1台

150

(63)

フットライト

1台

100

(42)

ハロゲンスポットライトA

1台

70

(29)

ハロゲンスポットライトB

1台

60

(25)

音響設備

移動型音響調整卓

1台

880

(374)

移動型拡声装置A

一式

870

(369)

移動型拡声装置B

一式

480

(204)

ソリッドステート・コンパクトディスクレコーダー

1台

70

(29)

カセットテープレコーダー

1台

40

(17)

コンパクトディスクプレーヤー

1台

40

(17)

映像設備

プロジェクター

1台

1,900

(807)

ブルーレイディスクプレーヤー

1台

40

(17)

小ホール共通

舞台設備

舞台幕

1枚

100

(42)

ポータブルステージ

1台

40

(17)

仮設ステージ

1台

30

(12)

音響設備

移動型拡声装置

1組

120

(51)

映像設備

プロジェクター

1台

700

(297)

大ホール・中ホール・小ホール共通

舞台設備

演台

1台

100

(42)

指揮台

1台

80

(34)

指揮者用譜面台

1台

80

(34)

演奏者用いす

1脚

20

(8)

譜面台

1台

20

(8)

照明設備

フォロースポットライト

1台

130

(55)

LEDスポットライトA

1台

100

(42)

LEDスポットライトB

1台

80

(34)

ライト用スタンド

1台

40

(17)

音響設備

移動型跳ね返りスピーカー

1台

60

(25)

コンデンサーマイクA

1本

110

(46)

コンデンサーマイクB

1本

70

(29)

コンデンサーマイクC

1本

60

(25)

コンデンサーマイクD

1本

30

(12)

ワイヤレスマイク

1本

60

(25)

ダイナミックマイクA

1本

30

(12)

ダイナミックマイクB

1本

10

(4)

卓上型マイク(マイク用スタンドを含む。)

一式

20

(8)

マイク用スタンド

1本

10

(4)

バウンダリーマイク

1台

30

(12)

ダイレクトボックス

1個

20

(8)

楽器

グランドピアノA

1台

3,000

(1,275)

グランドピアノB

1台

2,000

(850)

グランドピアノC

1台

800

(340)

その他

展示パネルA

1枚

30

(12)

展示パネルB

1枚

10

(4)

展示台A

1台

20

(8)

展示台B

1台

10

(4)

持込み器具に係る電力設備

持込み器具の定格消費電力の合計1キロワットにつき

60

(25)

備考

1 この表の利用料金の限度額(1時間につき)の欄に定める上段の利用料金の額は利用料金の額の総額とし、下段の括弧内の利用料金の額は市条例利用料金基準額とする。

2 設備の利用時間は、当該設備に係る施設の利用に係る別表第1の1の(1)のア又はイの規定による利用時間と同一の時間とする。

2 研修室、創作室および楽屋

区分

利用料金の限度額(1時間につき)

利用の単位

金額

(円)

大ホール楽屋C

楽器

グランドピアノ

1台

700

(297)

研修室・創作室共通

音響設備

簡易拡声装置(マイク2本を含む。)

一式

100

(42)

映像設備

プロジェクター(スクリーンを含む。)

一式

70

(29)

その他

展示パネルA

1枚

30

(12)

展示パネルB

1枚

10

(4)

展示台A

1台

20

(8)

展示台B

1台

10

(4)

研修室・創作室・楽屋共通

その他

持込み器具に係る電力設備

持込み器具の定格消費電力の合計1キロワットにつき

60

(25)

備考

1 この表の利用料金の限度額(1時間につき)の欄に定める上段の利用料金の額は利用料金の額の総額とし、下段の括弧内の利用料金の額は市条例利用料金基準額とする。

2 設備の利用時間は、当該設備に係る施設の利用に係る別表第1の1の(2)の規定による利用時間と同一の時間とする。

3 この表の規定にかかわらず、大ホールを利用する者(別表第1の1の(1)のアに係る者に限る。)が併せて大ホール楽屋Cを利用するときは、大ホール楽屋Cのグランドピアノに係る利用料金は、収受しない。

3 練習室

区分

利用料金の限度額(1時間につき)

利用の単位

金額

(円)

練習室H

楽器

アップライトピアノ

1台

700

(297)

練習室A・B共通

楽器

アップライトピアノ

1台

300

(127)

練習室C・F・G・H共通

楽器

ドラムセット

一式

180

(76)

練習室共通

舞台設備

譜面台

1台

10

(4)

音響設備

拡声装置

一式

180

(76)

ベースアンプ

一式

150

(63)

ギターアンプA

一式

110

(46)

ギターアンプB

一式

70

(29)

キーボードアンプ

一式

40

(17)

ダイナミックマイク

1本

10

(4)

マイク用スタンド

1本

10

(4)

楽器

デジタルピアノ

1台

150

(63)

その他

持込み器具に係る電力設備

持込み器具の定格消費電力の合計1キロワットにつき

60

(25)

備考

1 この表の利用料金の限度額(1時間につき)の欄に定める上段の利用料金の額は利用料金の額の総額とし、下段の括弧内の利用料金の額は市条例利用料金基準額とする。

2 設備の利用時間は、当該設備に係る施設の利用に係る別表第1の1の(3)の規定による利用時間と同一の時間とする。

別表第3 駐車料金(第3条、第5条関係)

(令3条例55・旧別表第2繰下)

区分

単位

利用料金の限度額

駐車時間が3時間以内の場合

1台につき

500円

(212円)

駐車時間が3時間を超える場合

1台につき

500円に、駐車時間のうち3時間を超えた部分について1時間までごとに100円を加えた額

(212円に、駐車時間のうち3時間を超えた部分について1時間までごとに42円を加えた額)

備考 この表の利用料金の限度額の欄に定める上段の利用料金の額は利用料金の額の総額(県条例第9条の規定により劇場の管理を指定管理者に行わせる場合において、県条例第13条第2項第1号の規定により利用料金の基準とされることとなる県条例別表第3に規定する利用料金の額に、下段の括弧内の利用料金の額を加えて得た額をいう。)とし、下段の括弧内の利用料金の額は市条例利用料金基準額とする。

あきた芸術劇場条例

令和元年12月26日 条例第47号

(令和4年6月1日施行)