○秋田市単純労務会計年度任用職員の給与の基準に関する規則

令和元年11月15日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年秋田市条例第22号。以下「条例」という。)第22条第2項の規定に基づき、同条に規定する単純な労務に雇用される会計年度任用職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)の給与の基準に関する事項を定めるものとする。

(単純労務会計年度任用職員の給与の額および支給期日ならびに支給方法)

第2条 単純労務会計年度任用職員に支給する給与の額および支給期日ならびに支給方法については、条例の適用を受ける会計年度任用職員の給与の額および支給期日ならびに支給方法を基準とする。

(育児休業の承認を受けた単純労務会計年度任用職員の給与)

第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた単純労務会計年度任用職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当については、この限りでない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

秋田市単純労務会計年度任用職員の給与の基準に関する規則

令和元年11月15日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)