○秋田市単純労務会計年度任用職員の給与の基準に関する規程
令和元年11月15日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、秋田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年秋田市条例第22号。以下「条例」という。)第22条に規定する単純な労務に雇用される会計年度任用職員のうち市長の事務部局に勤務するもの(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(単純労務会計年度任用職員の職務)
第2条 単純労務会計年度任用職員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工務員、庁務員、校務員等の職務
(2) 運転士等の職務
(3) ボイラー技士等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する職員の職務
(4) 調理師、調理員等の家政的業務に従事する職員の職務
(5) 前各号に掲げる職務に準ずる技能労務的業務に従事する職員の職務
(単純労務会計年度任用職員に適用する給料表)
第3条 単純労務会計年度任用職員には、その勤務する時間に応じ、秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程(平成12年秋田市訓令第1号)別表第1の行政職給料表(2)(以下「給料表」という。)に定める額から算定した額又は給料表に定める額を支給する。
2 単純労務会計年度任用職員には、給料表の1級を適用する。
(単純労務会計年度任用職員となった者の号俸)
第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号俸は、7号俸とする。
2 単純労務会計年度任用職員となった者の号俸の上限については、職務の内容、責任等を考慮して、別に定める。
(令5訓令9・一部改正)
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。