○秋田市議会危機管理対策会議規程

令和2年2月27日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市内で危機が発生し、又は発生するおそれがある場合に設置する秋田市議会危機管理対策会議(以下「対策会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 対策会議は、次に掲げる場合に秋田市議会に設置するものとする。

(1) 市に危機管理対策本部又は災害対策本部が設置された場合であって、議長が必要と認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、議長が必要と認めるとき。

(所掌事務)

第3条 対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 危機に関する情報の収集に関すること。

(2) 危機管理対策本部又は災害対策本部との連絡調整に関すること。

(3) 議員との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、秋田市議会における危機管理に関し必要な事項

(組織等)

第4条 対策会議は、議長、副議長、各会派会長、常任委員長および議会運営委員長をもって組織する。

2 議長は、対策会議を代表し、対策会議の会務を総理する。

3 副議長は、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 議長および副議長に事故があるときは、年長者がその職務を代理する。

5 対策会議は、議長が招集する。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(秋田市議会災害対策会議設置規程の廃止)

2 秋田市議会災害対策会議設置規程(昭和59年秋田市議会訓令第1号)は、廃止する。

秋田市議会危機管理対策会議規程

令和2年2月27日 議会訓令第1号

(令和2年2月27日施行)