○秋田市新型コロナウイルス感染症対策特別金融支援基金条例
令和2年9月25日
条例第37号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響を受けた事業者を支援するための利子の補給を行う事業に要する経費に充てるため、秋田市新型コロナウイルス感染症対策特別金融支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令3条例47・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者を支援するための利子の補給を行う事業に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。