○秋田市まちなか観光案内所条例

令和2年12月22日

条例第43号

(設置)

第1条 観光客等に対する観光案内の充実を図るとともに、本市の歴史および文化を生かしたまち歩き観光を推進し、もって本市の観光の振興および地域の活性化に資するため、秋田市まちなか観光案内所(以下「案内所」という。)を秋田市大町一丁目2番37号に設置する。

(使用の制限等)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、案内所の使用を制限し、又は停止することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。

(損害賠償の義務)

第3条 案内所を使用する者は、その施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、案内所の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開所時間および休所日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、案内所の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 観光案内、まち歩き観光の推進その他観光の振興に資する事業の実施に関すること。

(2) 案内所の使用の制限および停止に関すること。

(3) 案内所の施設、附属設備等の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が案内所の管理運営上必要と認める業務

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

秋田市まちなか観光案内所条例

令和2年12月22日 条例第43号

(令和3年4月1日施行)