○秋田市文化創造館条例施行規則

令和2年11月18日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市文化創造館条例(令和2年秋田市条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 秋田市文化創造館(以下「創造館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 創造館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用許可申請)

第4条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、条例別表第1に掲げる創造館の施設にあっては秋田市文化創造館利用許可申請書(以下「創造館許可申請書」という。)を、条例別表第2に掲げる創造館の施設にあっては秋田市文化創造館カフェ等利用許可申請書(以下「カフェ等許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 創造館許可申請書の提出は利用しようとする最初の日の7日前までに、カフェ等許可申請書の提出は利用しようとする最初の日の1月前までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可書)

第5条 市長は、創造館許可申請書又はカフェ等許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田市文化創造館利用許可書又は秋田市文化創造館カフェ等利用許可書を交付するものとする。

(利用の中止等の届出)

第6条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(附属設備の利用料金)

第7条 条例別表第3の規則で定める附属設備および利用料金の額は、別表のとおりとする。

(利用料金の承認申請)

第8条 条例第4条第1項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第6条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、秋田市文化創造館利用料金(変更)承認申請書に利用料金の算定根拠を明らかにした書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第9条 条例第14条の規定により創造館の管理を指定管理者に行わせる場合の創造館の開館時間および休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する開館時間もしくは第3条に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年3月21日から施行する。ただし、第4条から第8条までの規定は、同年2月21日から施行する。

別表(第7条関係)

品名

利用料金

(限度額)

摘要

単位

金額

(1日につき)

音響映像設備

スタジオおよびコミュニティスペース

移動式プロジェクター1

1台

90円


移動式プロジェクター2

一式

2,200円


移動式スクリーン1

1台

60円


移動式スクリーン2

1台

110円

屋外利用可能

ディスプレイ

1台

330円


映像再生機器

1台

90円


移動式スピーカー1

一式

220円


移動式マイクセット1

一式

220円


移動式マイクセット2

一式

220円

屋外利用可能

スタジオ

移動式音響調整設備1

一式

5,500円


ワイヤレスマイクセット1

一式

2,970円


移動式スピーカー2

一式

220円

全音域用

移動式スピーカー3

一式

220円

低音域用

スタジオA1およびスタジオA3

移動式プロジェクター3

一式

4,400円


コミュニティスペース

移動式音響調整設備2

一式

2,970円


ワイヤレスマイクセット2

一式

1,760円


移動式スピーカー4

一式

220円


照明設備

スタジオおよびコミュニティスペース

平凸レンズスポットライト

1台

660円


フレネルレンズスポットライト

1台

660円


パーライト

1台

550円


スタジオA1およびスタジオA3

調光操作卓

一式

3,300円


舞台設備

スタジオおよびコミュニティスペース

平台1

1枚

50円


平台2

1枚

30円


演台

1台

110円


スタジオA1

つりバトン

1基

2,750円


その他附属設備

スタジオおよびコミュニティスペース

長テーブル

1台

50円


折り畳み椅子

1脚

20円


展示パネル1

1枚

50円

有孔ボードパネル

展示パネル2

1枚

50円

クロスボードパネル

展示台1

1台

220円


展示台2

1台

110円


白布

1枚

330円


コミュニティスペース

調理設備

一式

3,300円


その他

イベントテント

1張

110円

屋外用

備考 持込み器具による消費電力量に係る料金については、実費に相当する額を徴収するものとする。

秋田市文化創造館条例施行規則

令和2年11月18日 規則第44号

(令和3年3月21日施行)