○秋田市文化創造館条例施行規則
令和2年11月18日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市文化創造館条例(令和2年秋田市条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 秋田市文化創造館(以下「創造館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 創造館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 創造館許可申請書の提出は利用しようとする最初の日の7日前までに、カフェ等許可申請書の提出は利用しようとする最初の日の1月前までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可書)
第5条 市長は、創造館許可申請書又はカフェ等許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田市文化創造館利用許可書又は秋田市文化創造館カフェ等利用許可書を交付するものとする。
(利用の中止等の届出)
第6条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
別表(第7条関係)
品名 | 利用料金 (限度額) | 摘要 | |||
単位 | 金額 (1日につき) | ||||
音響映像設備 | スタジオおよびコミュニティスペース | 移動式プロジェクター1 | 1台 | 90円 | |
移動式プロジェクター2 | 一式 | 2,200円 | |||
移動式スクリーン1 | 1台 | 60円 | |||
移動式スクリーン2 | 1台 | 110円 | 屋外利用可能 | ||
ディスプレイ | 1台 | 330円 | |||
映像再生機器 | 1台 | 90円 | |||
移動式スピーカー1 | 一式 | 220円 | |||
移動式マイクセット1 | 一式 | 220円 | |||
移動式マイクセット2 | 一式 | 220円 | 屋外利用可能 | ||
スタジオ | 移動式音響調整設備1 | 一式 | 5,500円 | ||
ワイヤレスマイクセット1 | 一式 | 2,970円 | |||
移動式スピーカー2 | 一式 | 220円 | 全音域用 | ||
移動式スピーカー3 | 一式 | 220円 | 低音域用 | ||
スタジオA1およびスタジオA3 | 移動式プロジェクター3 | 一式 | 4,400円 | ||
コミュニティスペース | 移動式音響調整設備2 | 一式 | 2,970円 | ||
ワイヤレスマイクセット2 | 一式 | 1,760円 | |||
移動式スピーカー4 | 一式 | 220円 | |||
照明設備 | スタジオおよびコミュニティスペース | 平凸レンズスポットライト | 1台 | 660円 | |
フレネルレンズスポットライト | 1台 | 660円 | |||
パーライト | 1台 | 550円 | |||
スタジオA1およびスタジオA3 | 調光操作卓 | 一式 | 3,300円 | ||
舞台設備 | スタジオおよびコミュニティスペース | 平台1 | 1枚 | 50円 | |
平台2 | 1枚 | 30円 | |||
演台 | 1台 | 110円 | |||
スタジオA1 | つりバトン | 1基 | 2,750円 | ||
その他附属設備 | スタジオおよびコミュニティスペース | 長テーブル | 1台 | 50円 | |
折り畳み椅子 | 1脚 | 20円 | |||
展示パネル1 | 1枚 | 50円 | 有孔ボードパネル | ||
展示パネル2 | 1枚 | 50円 | クロスボードパネル | ||
展示台1 | 1台 | 220円 | |||
展示台2 | 1台 | 110円 | |||
白布 | 1枚 | 330円 | |||
コミュニティスペース | 調理設備 | 一式 | 3,300円 | ||
その他 | イベントテント | 1張 | 110円 | 屋外用 |
備考 持込み器具による消費電力量に係る料金については、実費に相当する額を徴収するものとする。