○秋田市災害危険区域に関する条例施行規則
令和3年3月18日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市災害危険区域に関する条例(平成16年秋田市条例第110号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 条例第4条の規定による申請は、災害危険区域内住居用建築物認定申請書によるものとする。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 立面図又は断面図
(5) 条例第3条第2号に規定する住居用建築物に係る申請にあっては、構造図
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(認定の可否の通知)
第3条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年6月1日から施行する。