○秋田市災害危険区域に関する条例施行規則

令和3年3月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市災害危険区域に関する条例(平成16年秋田市条例第110号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、災害危険区域内住居用建築物認定申請書によるものとする。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 立面図又は断面図

(5) 条例第3条第2号に規定する住居用建築物に係る申請にあっては、構造図

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(認定の可否の通知)

第3条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

秋田市災害危険区域に関する条例施行規則

令和3年3月18日 規則第7号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
令和3年3月18日 規則第7号