○秋田市推進本部規則

令和3年4月15日

規則第13号

(設置)

第1条 秋田市部設置条例(昭和56年秋田市条例第17号)第2条の規定に基づき、次に掲げる推進本部を設置する。

(1) デジタル化推進本部

(分掌事務)

第2条 推進本部の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

デジタル化推進本部

(1) 秋田市デジタル化推進計画の策定、推進および総合調整に関すること。

(2) 行政手続のオンライン化の推進および総合調整に関すること。

(3) デジタル技術の活用に係る関係部局に対する技術的支援に関すること。

(4) デジタル技術を活用した業務改革の企画、推進および総合調整に関すること。

(5) 個人番号カードの活用の推進に関すること。

(6) デジタル技術の利用の機会又は活用のための能力における格差の是正に関すること。

(7) 官民データの活用の推進に関すること。

(8) 行政情報ネットワークおよびグループウェアの活用の方針に関すること。

(9) 地域情報化の方針に関すること。

(10) デジタル化に係る人材の育成の企画および推進に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、デジタル化の推進のために必要な施策の計画立案および総合調整に関すること。

(12) デジタル化推進本部の予算経理に関すること。

(職員の職)

第3条 推進本部に、本部長および副本部長を置く。

2 前項に定めるもののほか、推進本部に、必要に応じて、参事、副参事、主席主査、主査、主任、主事、技師その他の職を置くことができる。

(職務)

第4条 本部長は、上司の命を受け、推進本部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副本部長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理する。

(事務の決裁)

第5条 本部長は、秋田市事務決裁規程(昭和35年秋田市訓令第10号。以下「事務決裁規程」という。)第10条に規定する部長共通専決事項を専決する。

2 副本部長は、事務決裁規程第11条に規定する課長共通専決事項を専決する。

3 副本部長が複数ある場合は、前項の規定による専決は、本部長があらかじめ定める副本部長が行うものとする。

4 前3項に定めるもののほか、事務の決裁については、事務決裁規程の例による。

(事務の分担等)

第6条 この規則に定めるもののほか、推進本部の事務の分担、職員の職務等については、秋田市行政組織規則(昭和56年秋田市規則第18号)の例による。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

秋田市推進本部規則

令和3年4月15日 規則第13号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・事務分掌
沿革情報
令和3年4月15日 規則第13号