○秋田市旧松倉家住宅条例

令和4年6月27日

条例第19号

(設置)

第1条 本市の歴史を伝える建造物として秋田県指定有形文化財旧松倉家住宅を保存し、および活用するとともに、本市の歴史および文化を生かしたまちづくりを推進するため、秋田市旧松倉家住宅(以下「旧松倉家住宅」という。)を秋田市旭南二丁目7番29号に設置する。

(利用の許可)

第2条 別表第1に掲げる旧松倉家住宅の施設(同表の備考の1に規定する施設を含む。)を専用して利用しようとする者および別表第2に掲げる旧松倉家住宅の施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、旧松倉家住宅の管理上必要な条件を付することができる。

(利用者の資格)

第3条 別表第2に掲げる旧松倉家住宅の施設を利用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 旧松倉家住宅の設置の目的に照らし適切な内容の業務を営むことができる技術的能力および経理的基礎を有する者であること。

(2) この条例ならびに第15条および第17条の規定により定められる規則ならびにその規則の委任により定められる旧松倉家住宅の管理運営に関する事項に合致するように業務を営むことが可能な者であること。

(利用料金)

第4条 第2条第1項の許可を受けた者(以下「専用利用者」という。)は、旧松倉家住宅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)第14条の規定により旧松倉家住宅の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第1から別表第3までに定める額の範囲内とする。

(利用料金の収受)

第5条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第6条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。

3 市長は、前項の規定による承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。

4 指定管理者は、第2項の規定による承認を受けた利用料金(別表第2に掲げる旧松倉家住宅の施設の利用料金を除く。)を旧松倉家住宅において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第8条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、旧松倉家住宅の利用を制限し、もしくは停止し、又は利用の許可を取り消し、もしくは利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 利用の許可条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用させることを不適当と認めるとき。

2 前項の規定に該当する場合のほか、市長は、別表第2に掲げる旧松倉家住宅の施設を利用する者が第3条各号に掲げる条件を具備しなくなったときは、その利用を制限し、もしくは停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(目的外利用等の禁止)

第10条 専用利用者は、許可を受けた目的以外に旧松倉家住宅の施設を利用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(特別の設備等の許可)

第11条 専用利用者は、旧松倉家住宅の施設の利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 旧松倉家住宅を利用する者は、その利用を終えたとき、又は第9条第1項もしくは第2項の規定により利用を停止されたとき、もしくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 旧松倉家住宅を利用する者は、その施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、旧松倉家住宅の管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、旧松倉家住宅の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 旧松倉家住宅の保存および活用ならびに歴史および文化を生かしたまちづくりの推進に資する催しの企画および運営に関すること。

(2) 旧松倉家住宅の利用の許可に関すること。

(3) 旧松倉家住宅の利用の制限および停止ならびに利用の許可の取消しに関すること。

(4) 旧松倉家住宅の利用に係る特別の設備の許可および既存の設備の変更の許可に関すること。

(5) 旧松倉家住宅の施設、附属設備等の維持管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が旧松倉家住宅の管理運営上必要と認める業務

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第30号で令和5年3月21日から施行。ただし、第2条から第4条まで、第6条および第9条から第11条までの規定は、令和5年2月21日から施行)

別表第1 上座敷等の利用料金(第2条、第4条関係)

施設

利用料金(限度額)

単位

金額

上座敷

1時間につき

220円

下座敷

220円

和室

110円

米蔵

440円

備考

1 この表の施設欄に掲げる施設および別表第2に掲げる施設以外の施設を専用して利用する場合の利用料金の限度額は、1平方メートル1時間につき5円とする。

2 利用時間が1時間に満たない場合は当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。

3 専用利用者が入場料、会費、負担金等を徴収する場合、商品の宣伝を行う場合、展示即売を行う場合その他の営利を目的として利用する場合の利用料金の限度額は、この表の規定に基づき算定した額の2倍に相当する額とする。

別表第2 文庫蔵の利用料金(第2条―第4条関係)

施設

利用料金(限度額)

区分

単位

金額

文庫蔵

基本料金

1月につき

9,900円

加算料金

当該月の売上高に100分の5を乗じて得た額

備考

1 文庫蔵の利用料金の限度額は、基本料金の限度額に加算料金の限度額を加えて得た額とする。

2 利用期間が1月に満たない場合の基本料金は、日割りをもって計算する。

3 文庫蔵の利用に係る光熱水費は、専用利用者の負担とする。

別表第3 附属設備の利用料金(第4条関係)

品名

単位

利用料金(限度額)

音響映像設備で規則で定めるもの

1設備1日につき

660円の範囲内で規則で定める額

その他附属設備で規則で定めるもの

660円の範囲内で規則で定める額

備考 この表における利用料金の限度額は、市長が特に必要があると認める場合を除き、第2条第1項の許可を受けた時間内において利用する場合の額とする。

秋田市旧松倉家住宅条例

令和4年6月27日 条例第19号

(令和5年3月21日施行)