○秋田市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月21日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(登録簿)

第3条 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者および消防長ならびに市が設立した地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、個人情報を取り扱う事務(個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で保有個人情報を使用するものに限る。以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「登録簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 実施機関の職員(市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報取扱事務(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報取扱事務を含む。)

(2) 臨時に収集された個人情報に係る個人情報取扱事務

(3) 資料その他の物品もしくは金銭を送付し、もしくは受領し、又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所その他の送付もしくは受領又は連絡に必要な事項のみに係る個人情報取扱事務

(4) 刊行物等に掲載され、既に一般に知り得る状態にある個人情報に係る個人情報取扱事務

4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

(開示請求書の記載事項)

第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、市長が定める事項を記載することができる。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨およびその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(費用の負担)

第7条 法第87条第1項の規定により地方公共団体等行政文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、市長が定める方法を含む。以下この条において同じ。)を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(開示請求に係る手数料)

第8条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

(審査会への諮問)

第9条 実施機関(市が設立した地方独立行政法人を除く。第2号において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、秋田市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年秋田市条例第8号)第2条第1項に規定する秋田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定め、又は変更しようとする場合

(運用状況の公表)

第10条 市長は、毎年度1回、実施機関における法の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(秋田市個人情報保護条例の廃止)

2 秋田市個人情報保護条例(平成17年秋田市条例第11号)は、廃止する。

(秋田市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の秋田市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第10条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行前において旧条例第10条第1項に規定する旧実施機関から旧個人情報を取り扱う事務の委託を受けた業務又は同項に規定する指定管理者が行った公の施設の管理の業務に従事していた者

4 この条例の施行の日前に旧条例第11条第1項、第2項もしくは第3項、第23条第1項もしくは第2項又は第30条第1項もしくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正および利用停止については、なお従前の例による。

5 附則第3項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

6 附則第3項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 この条例の施行前にした行為および附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

秋田市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月21日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)