○秋田市職員の降給の事由に関する条例
令和4年12月21日
条例第38号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する条例で定める降給の事由は、秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)附則第17項で定める事由(当該事由に相当するもので訓令その他の規程で定めるものを含む。)とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
○秋田市職員の降給の事由に関する条例
令和4年12月21日
条例第38号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する条例で定める降給の事由は、秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)附則第17項で定める事由(当該事由に相当するもので訓令その他の規程で定めるものを含む。)とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。