○秋田市職員の降給の事由に関する条例

令和4年12月21日

条例第38号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する条例で定める降給の事由は、秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)附則第17項で定める事由(当該事由に相当するもので訓令その他の規程で定めるものを含む。)とする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

秋田市職員の降給の事由に関する条例

令和4年12月21日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和4年12月21日 条例第38号